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育児休業の申出に対する受理の通知をしなければならなくなる改正

 従業員の方から育児休業の申出がなされたとき、今までは法律上特段何かをしなければならないということはなかったのですが(「育児休業取扱通知書」の交付は努力義務でした)、これからは本人に対して、受理の通知をしなければならないこととなりました。
 通知すべき事項は、下記のとおりです。
 ①育児休業申出を受理した旨
 ②育児休業開始予定日および育児休業終了予定日
 ③育児休業申出を拒む場合には、その旨およびその理由

 この通知の方法についても、書面による方法だけでなく、労働者が希望する場合には、下記の方法によることも可能です。
 ①ファックス
 ②電子メール(労働者が情報をプリントアウトできるものに限られます)
 ※従業員からの申出とは異なり「イントラネットを経由した専用のブラウザ」という表現はないので、ダメみたいです。

なお、介護休業の申出に対する通知についても、同様の改正が行われます。
時間外労働の制限の請求(育児・介護)、深夜業の制限の請求(育児・介護)、所定外労働の制限(育児)については、通知の義務は定められていません)

 育児休業の方がそうですねえ、ひとケタ台の人数くらいまでならまだなんとか、という感じもいたしますが、50人を超えてくるような企業にとっては、この事務負担はなかなかインパクトがありますね。
 「ファックスは全員あるわけないし、メールも携帯はだいたい持っているでしょうけど、プリンタにつながっているパソコンのメールアドレスを持っている人は多くないかもしれない…そうするともしかして書面で郵送ですか!」
 「いや、申出書に希望する通知の方法を選択してもらう欄を設けて、郵送する手間はなるべく減らしましょう」
 「手間って言いますけど、人によって通知の方法が違う方が手間じゃないですか?」

 他の改正もいろいろと大変ですけど、もしかするとこの改正が実務的には一番現場に影響のある項目かもしれません。

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