• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置の改正②

 パンフレット等には「『短時間勤務制度』と『所定外労働の免除』が義務化されます!」などという見出しが見受けられますが、中身はそう単純な話ではないようです。
 まず今までは両方とも「選択的措置義務」の選べるコンテンツの中の一つという位置づけでしたが、改正後は同じ「義務化」といってもその法律上の位置づけが異なることとなります。

○所定外労働の免除…請求権(育児休業介護休業と同じカテゴリ)
短時間勤務制度 …単独的措置義務

 このあたりは審議会でもかなり議論があったところのようなのですが、日常的な制度の運用に直接大きな影響があるほどのことでもありませんので、法律的な効果等については割愛させていただきます。ただし、今までは並列の関係にありましたが、よくよく考えてみますと(それほど考えなくても)この二つはそもそもまったく意味合いが違うということだけは把握しておく必要がありそうです。

 労働契約を締結する際に、その会社の所定労働時間(8時間、7時間30分など)働くことを労働者は事業主に対して約束するわけです。「所定外労働の免除」はこの原則に戻るだけの話ですね(36協定を締結することにより包括的に時間外労働義務が発生するか否かという問題に対するスタンスによって議論は左右されてくるでしょう)。一方「短時間勤務制度」は労働契約で明記された約束の時間よりも短くしてほしいということなので、事業主にとってはかなりの負担が想定されます。

 このようなわけで、「所定外労働の免除」については事業主にとってより厳しい制度、「短時間勤務制度」についてはいくつかの適用除外の制度が設けられより緩やかな制度となっています。たとえば製造業のライン業務や、そもそもその業務に従事する労働者数が著しく少ない場合など、短時間勤務制度の対象とすることが困難と認められ適用除外とされた労働者については代替措置を講ずることが必要になる、というようなしくみになっているわけです。

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP