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3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置の改正⑥

[所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度) Ⅲ]

 東京労働局主催の第2回改正育児・介護休業法説明会も定員に達して、申込みが締め切られてしまったようですね。改正法のメニューの中で「パパ・ママ育休プラス」は関心が非常に高いようですが、企業によってはそのようなケースが出てくる確率は極めて低いという側面があります。
 一方、この「短時間勤務制度」の義務化については、労働者のニーズも高いということがありますので、今回の改正のキーポイントはむしろこちらではないかという感じがしてきております。短時間勤務制の導入支援サービスを始めました、というようなコンサルティング会社もでてきているようで、施行日に向けて議論が白熱してきそうです。

 ポイントは、指針に定められている適用除外業務はあくまでも例示であるということです。労使で合意が得られ協定を締結しておけば適用除外とすることができるわけですから「1日6時間という措置を含むものとする」という制約以外は、労使にある程度自由な設計が委ねられているということもできるかと思います。
 もう一つのポイントが、適用除外はあくまでも業務単位ということです。中小企業は導入が困難で、大企業は比較的導入しやすいであろうということは決してなく、むしろ業務が多岐にわたる大企業で適用除外業務をどう定めていくか、適用除外業務を定めたとして配置転換の問題(=適用除外とされた業務に従事する労働者短時間勤務が可能である他の業務に配置転換することを希望する場合の対応、ルール)をどう解決していくのかといった問題もなかなか難しいものがありそうです。

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