相談の広場
本社で作成した同一の就業規則を全事業所共通で使用しています。
事業所は4カ所あり、本社とA支店は渋谷労基署管内、B支店は中央労基署管内
C支店は大阪中央労基署管内と3つの労基署となります。
今回、就業規則の内容を一部変更したので、意見聴取を行い、渋谷労基署に一括で
全事業所分を届け出る予定です。
その場合、就業規則の変更内容を記した書面が必要ですが、
①全事業所にあたる部数(4つ)を用意する
②労基署に応じた部数(3つ)を用意する
③同一内容ということで1部用意する
どれが正しいのでしょうか。
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こんにちは
事業所ごとに同じ就業規則でも、就業規則のないよう変更の
書面は必要です。
意見書に関しても、就業規則に関しても、各2部ずつ必要な
はずです。
提出用と受理後の会社保管用の2部です。
> 本社で作成した同一の就業規則を全事業所共通で使用しています。
>
> 事業所は4カ所あり、本社とA支店は渋谷労基署管内、B支店は中央労基署管内
> C支店は大阪中央労基署管内と3つの労基署となります。
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> 今回、就業規則の内容を一部変更したので、意見聴取を行い、渋谷労基署に一括で
> 全事業所分を届け出る予定です。
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> その場合、就業規則の変更内容を記した書面が必要ですが、
> ①全事業所にあたる部数(4つ)を用意する
> ②労基署に応じた部数(3つ)を用意する
> ③同一内容ということで1部用意する
>
> どれが正しいのでしょうか。
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