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労務管理

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就業規則の一部変更における意見聴取(本社一括届出)

著者 よよぎ さん

最終更新日:2010年03月20日 02:23

本社で作成した同一の就業規則を全事業所共通で使用しています。

事業所は4カ所あり、本社とA支店は渋谷労基署管内、B支店は中央労基署管内
C支店は大阪中央労基署管内と3つの労基署となります。

今回、就業規則の内容を一部変更したので、意見聴取を行い、渋谷労基署に一括で
全事業所分を届け出る予定です。

その場合、就業規則の変更内容を記した書面が必要ですが、
①全事業所にあたる部数(4つ)を用意する
②労基署に応じた部数(3つ)を用意する
③同一内容ということで1部用意する

どれが正しいのでしょうか。

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Re: 就業規則の一部変更における意見聴取(本社一括届出)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年03月20日 16:36

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場使用者労働基準法によって作成することが義務つけられているその事業場における賃金労働時間退職等の労働条件に等に関する成文の事業所内の準則です。
したがった、10人以上の事業場が質問の4ヵ所なら①に該当します。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 就業規則の一部変更における意見聴取(本社一括届出)

著者HASSYさん

2010年03月23日 11:47

こんにちは

事業所ごとに同じ就業規則でも、就業規則のないよう変更の
書面は必要です。

意見書に関しても、就業規則に関しても、各2部ずつ必要な
はずです。
提出用と受理後の会社保管用の2部です。



> 本社で作成した同一の就業規則を全事業所共通で使用しています。
>
> 事業所は4カ所あり、本社とA支店は渋谷労基署管内、B支店は中央労基署管内
> C支店は大阪中央労基署管内と3つの労基署となります。
>
> 今回、就業規則の内容を一部変更したので、意見聴取を行い、渋谷労基署に一括で
> 全事業所分を届け出る予定です。
>
> その場合、就業規則の変更内容を記した書面が必要ですが、
> ①全事業所にあたる部数(4つ)を用意する
> ②労基署に応じた部数(3つ)を用意する
> ③同一内容ということで1部用意する
>
> どれが正しいのでしょうか。

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