相談の広場
最終更新日:2010年03月22日 08:51
午前7時から午後23時半まで営業の飲食関係(アルコールは提供しません)の場合、高校に通学していない17歳男子(アルバイト)を通常の交代勤務に加える事は可能ですか?
他に仕事は、していません。
夜の勤務ができる方を採用したいのですが、許可等が必要ですか?
採用できる場合、気をつける事はありますか?
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> 午前7時から午後23時半まで営業の飲食関係(アルコールは提供しません)の場合、高校に通学していない17歳男子(アルバイト)を通常の交代勤務に加える事は可能ですか?
> 他に仕事は、していません。
>
> 夜の勤務ができる方を採用したいのですが、許可等が必要ですか?
> 採用できる場合、気をつける事はありますか?
“交代制により使用する”満16歳以上の男性であれば、深夜時間帯に勤務させることができます。
ここでいう「交代制により使用する~」というのは、
その方自身が早番と遅番の両方で使用される場合のことを指します。
したがって、完全二交代制等のように、早番勤務者と遅番勤務者を分けているような場合、
すなわち、遅番勤務の人は常に遅番というような場合は、これには該当しません。
なお、交替制によって労働させる事業(完全二交代制等)のような場合、
労働基準監督署の許可を受けることで、男女とも22:30までは勤務させることができます。
注意点としては、
年少者を勤務させる場合には、その年齢を証明する書類を事業場に備え付けなければならないこと、
休憩の特例が適用できないため、必ず決められた時間に休憩を取らせなくてはならないこと、
36協定による時間外・休日労働をさせてはいけないこと、
などかと思います。
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