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労務管理

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一事業場に労働組合が2つある場合の36協定締結について

著者 minkichi さん

最終更新日:2010年03月24日 14:09

弊社は従業員75名(組合員数は65名)の会社です。

 昨年現在の本社であるA社に吸収合併され、B支店という形で弊社は存続。それぞれの会社に労働組合が一つずつあり、組合は合併されず現在も2労働組合が存在してます。(本社は従業員300名、労働組合員数250名)

 合併後、本社から転勤者(15名)を受け入れましたが、彼等はA労働組合に在籍したままです。当然転勤者もB支店で時間外労働を行うので36協定が必要なのですが、この場合協定は

1.転勤者はA労働組合加入者なので、B労働組合は関与できない。従って、A労働組合の代表者とB支店代表者(支店長)とで協定を締結し、B支店社員の分はB労働組合の代表者とB支店代表者で締結。協定届は2つ必要

2.B労働組合の代表者とB支店代表者で締結。協定届は1つ

どちらが正しかったのでしょうか。

 私が調べたところ「一事業場労働組合が2つある場合の協定締結は、いずれかの労働組合が当該事業場労働者の過半数を占めている時は、当該労働組合と協定すれば足り、他の組合と協定する必要はない」となっていました。
 
 弊社(B支店)には合併後90名(75名+転勤者15名)在籍しており、その内B労働組合員が65名と労働者の過半数を占めているので、2の方法で締結し労基署に提出しましたがこれでよかったのでしょうか。


 あと、現在の36協定の有効期間中に労働組合合併します。(C労働組合設立)

「A労働組合の代表者」は、合併後のC労働組合の代表者、「B労働組合の代表者」はC労働組合の支部長(労働組合の代表者ではなく、あくまでB支店にいる従業員の代表者)という形になるようです。

 今後弊社(B支店)で36協定を締結する時はどうすればよいでしょうか?

1.C労働組合の支部長は「労働者の過半数を代表する者ではない」ので、C労働組合の代表者とB支店代表者(支店長)とで締結

2.C労働組合の支部長は、B支店従業員の過半数を代表する者に該当するので、C労働組合の支部長とB支店代表者とで締結

 36協定の有効期間中に統合されるのですが、現在の36協定合併後無効になったりしないでしょうか。(組合統合後はB労働組合の代表者は、C労働組合の代表者ではないので)

 どうかよろしくお願いします。

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Re: 一事業場に労働組合が2つある場合の36協定締結について

著者いつかいりさん

2010年03月24日 20:51

まず、36協定は企業単位でなく、事業場単位(本社は本社、支店は支店、営業所は営業所ごと)で締結、所在を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。

よって前段は、支店の労働者過半数で組織する労働組合と締結すれば足ります。

後段は、だれが締結する労働者となるかは、過半数組織組合内部の自治問題で、会社の関知するところではありません。たとえば支店の36協定を、支店の過半数組織組合の一員で本社所属の組合員がでてくることに何らの問題もありません。

最後に、過半数組織組合、または過半数代表労働者というのは締結要件であって、1度結べば有効期限まで有効です。ただし労働組合側の闘争で破棄、もしくは労使合意のうえ、締結し直しということは可能です。

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