相談の広場
質問です。
弊社の場合、土曜日を法定外休日(無給休日)、日曜日は法定休日(無給休日)、祝日は有給休日として、勤務した場合はすべて休日出勤手当として3割5分で支払っておりました。
今回の改正で、上記の支払と併せて60時間を超えた分については5割以上の割増賃金を支払うことになると思うのですが、60時間超えのカウントとして法定休日は含めない、法定外休日は含めるとありますが、祝日に勤務した場合は含めるのでしょうか?
つたない文章で申し訳ございませんが、ご伝授いただければと思います。
宜しくお願いいたします。
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無給休日、有給休日の意味するところがよくわかりませんが、ともかく135%の賃金を別に支払ってきたものとして回答します。
法定休日を指定している場合、ご明察の通り法定休日労働は時間外労働の60時間にカウントしません。(もちろん週40時間にもカウントしません。)
では、法定外休日に働きに出てきた場合は、どうなのかというと、日8時間、週40時間を超えた部分を累算していくことになります。
すなわち1日8時間、週5日勤務の完全週休2日制の会社で言えば、平日に巡ってきた祝日を休日にしている場合、その日の労働に対し、135%の賃金を支払うのは何らかまいませんが、週40時間を超過してないのであれば、法36条のいう時間外労働ではありませんので、60時間にカウントしません。
> 無給休日、有給休日の意味するところがよくわかりませんが、ともかく135%の賃金を別に支払ってきたものとして回答します。
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> 法定休日を指定している場合、ご明察の通り法定休日労働は時間外労働の60時間にカウントしません。(もちろん週40時間にもカウントしません。)
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> では、法定外休日に働きに出てきた場合は、どうなのかというと、日8時間、週40時間を超えた部分を累算していくことになります。
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> すなわち1日8時間、週5日勤務の完全週休2日制の会社で言えば、平日に巡ってきた祝日を休日にしている場合、その日の労働に対し、135%の賃金を支払うのは何らかまいませんが、週40時間を超過してないのであれば、法36条のいう時間外労働ではありませんので、60時間にカウントしません。
いつかいり様
早速のご回答ありがとうございます。
適切なご説明大変助かりました。
今後の業務に役立たせていただきます。
> 質問です。
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> 弊社の場合、土曜日を法定外休日(無給休日)、日曜日は法定休日(無給休日)、祝日は有給休日として、勤務した場合はすべて休日出勤手当として3割5分で支払っておりました。
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> 今回の改正で、上記の支払と併せて60時間を超えた分については5割以上の割増賃金を支払うことになると思うのですが、60時間超えのカウントとして法定休日は含めない、法定外休日は含めるとありますが、祝日に勤務した場合は含めるのでしょうか?
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> つたない文章で申し訳ございませんが、ご伝授いただければと思います。
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> 宜しくお願いいたします。
こんにちは。
御社では法定休日を日曜日定めています。日曜日以外の土曜日や祝日は法定外休日ということで60時間超の対象となる休日出勤となります。
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