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労務管理

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生活習慣病予防健診について

著者 デミっこ さん

最終更新日:2010年04月06日 16:57

お世話になっております。
昨年より、総務人事の担当をしております。

会社で実施義務のある定期健康診断についてご相談させてください。

平成20年4月から医療保険者(国保・被用者保険)において、40歳以上の被保険者被扶養者を対象とする、内臓脂肪型肥満に着目した健診及び保健指導の事業実施が、厚生労働省により、義務づけられたと認識しておりますが…

会社の定期健康診断で、40歳以上の従業員の健診項目に、特定健康診査や特定保健指導を取り入れなかった場合、安全衛生法の第66条等の違反になるのでしょうか?

前任者からは、協会けんぽから補助金が出るから受診項目を増やしていたと聞いておりましたが、ちゃんと法律で定められているのか知りたいと思い、投稿させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 生活習慣病予防健診について

著者idomasaさん

2010年04月06日 19:27

デミっこさんご苦労様です

 会社(事業者)の立場では特定保健指導や特定保健指導を実施するものではありません。これらは保険者(健保組合・協会けんぽ)が実施するもので、その項目を取り入れなかったといって会社が責任を問われる必要はありません。
 なお保険者への刑事罰はありませんが、後期高齢者医療への支援金を最大10%割り増しされますので、結局は保険料に跳ね返ってくることになります。

 特定健康診査は安全衛生法に基づく定期健康診断を実施すれば全て満たされますので、特に何か追加する必要はありません。(正確に言うとごく一部のハイリス者には、詳細な項目として安全衛生法にない眼底検査等をする必要が出る場合もあるのですが、それは会社の責任ではありません)
 特定保健指導は安全衛生法法66の7の保健指導(努力義務)とは別ものですし、労災2次健診に付随する特定保健指導とも言葉はまったく同じですが違います。
 私が知る限り補助金は労働基準法に規定されていない、胃がん検診や大腸がん健診まで含めた生活習慣病予防健診を指定された健診機関で受診しない限り、被保険者健康診断補助金は出ないと思います。

Re: 生活習慣病予防健診について

著者オレンジcubeさん

2010年04月07日 08:59

> お世話になっております。
> 昨年より、総務人事の担当をしております。
>
> 会社で実施義務のある定期健康診断についてご相談させてください。
>
> 平成20年4月から医療保険者(国保・被用者保険)において、40歳以上の被保険者被扶養者を対象とする、内臓脂肪型肥満に着目した健診及び保健指導の事業実施が、厚生労働省により、義務づけられたと認識しておりますが…
>
> 会社の定期健康診断で、40歳以上の従業員の健診項目に、特定健康診査や特定保健指導を取り入れなかった場合、安全衛生法の第66条等の違反になるのでしょうか?
>
> 前任者からは、協会けんぽから補助金が出るから受診項目を増やしていたと聞いておりましたが、ちゃんと法律で定められているのか知りたいと思い、投稿させていただきました。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

こんにちは。
特定健診は、保険者が責任を取られることになります。その責任がひいては皆さんの保険料の高騰につながることになるのです。
つまり保険者の目標達成されなかった場合、ペナルティーが科せられます。それが保険料率があがるということにつながってしまうのです。
そういった意味から、会社は協力して特定健診及び保健指導を協力する必要があると思います。

Re: 生活習慣病予防健診について

著者デミっこさん

2010年04月07日 09:02

ido masaさま

ご回答ありがとうございます。

すぐに返信いただきまして、たいへん助かりました。
厚生労働省のホームページを拝見しても、会社としてこのままの対応でよいのか全然すっきりせず、右往左往しておりましたが、idomasaさまの回答でクリアになりました。

まだまだ新米総務のため、法律関連に頭を痛めることが度々ございます。
今後ともご指導のほど、お願い申し上げます。

Re: 生活習慣病予防健診について

著者デミっこさん

2010年04月07日 09:14

オレンジcubeさま

この度も、ご返信いただきましてありがとうございます。
特定健康診査や特定保健指導は、事業主ではなく、保険者に
責があるのですね。

会社として協力することにより、保険料の高騰を防ぐ…
保険者と我々被保険者はそのような関連があったとは。
たいへん勉強になりました!

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