相談の広場
私の会社はAM8:30~PM5:30までが就業時間です。
会社に出社後現場に出かけて作業します。
質問ですが、会社に出勤のときは朝8:00に家を出ますが、現場まで時間がかかる時は家から現場に直行します。
会社に出社する時間と同じ時間に直行した場合はAM8:00からが勤務時間(30分早出)になりますか?。それとも通勤勤務の扱いになりますか?
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ご質問のような、時には自宅から現場に直行、あるいは業務終了後自宅に直帰するような場合、原則としてその直行又は直帰に対する移動時間は、通勤の延長としての意味しか持たず、使用者の支配下に入るのは就業場所に到着した後であることからも、労働時間とはならず、通勤時間となります。
つまり、その時間は労働基準法上割増賃金の支払義務は発生しないということです。
とはいえ、こういうご質問があったということは、近場で作業する他の労働者との不均衡を感じる方もいらっしゃるのでは、と予想されますので、なんらかの形で公平化を図ることがのぞましいとも思えます。
例えば、現場までかかる時間、あるいは距離を算定の基準とし、手当として処理する方法とか。
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