相談の広場
「常時50人以上の労働者を使用する事業場」は産業医を選任しなければならないとききました。
この場合の【常時使用する労働者】とは、具体的にどこまで入るのか教えて下さい。
いろいろ調べてはみたのですが、明確に記載されているものがみつからず困っています。
健康診断の時のパート労働者と同じ判断基準になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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総務労務さん、おはようございます。
ご参考になるであろうサイト先をレス致します。
⇒ http://hiroshima-sanpo.jp/mt/2006/07/post_23.html
⇒ http://www.jmsc.co.jp/word/column/no34.html
⇒ http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51539912.html
以上、ご紹介まで。
> 「常時50人以上の労働者を使用する事業場」は産業医を選任しなければならないとききました。
> この場合の【常時使用する労働者】とは、具体的にどこまで入るのか教えて下さい。
> いろいろ調べてはみたのですが、明確に記載されているものがみつからず困っています。
> 健康診断の時のパート労働者と同じ判断基準になるのでしょうか?
> よろしくお願い致します。
sangoさん、おはようございます。
「常時使用する者の中に代表取締役、取締役等の役員」は通常入りませんね。
…本スレは労働安全衛生法関係の話ですが、労働安全衛生法は労働基準法から分離独立した法律なので、「労働者」「使用者」の定義は労働基準法に依ると思います。労働基準法9条、10条をご参照ください。
…会社の「取締役」は株主総会で選出されるものであり、「代表取締役」は取締役会の決議で決定しますよね。つまり、「役員」といわれる方は通常「使用者」側の方ということであり、労働者とはいえないのではないでしょうか。
…労働者的要素を持つ取締役、というのも多分におられるとは思いますが、一般的には上記のとおりだと考えます。
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> 新しく質問するべきだと思うのですが、題名が同じになりそうなので、便乗して質問させてください。
>
> 常時使用する者の中に代表取締役、取締役等の役員はどこまで入るかご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
> 役員を含めるか含めないかで、50名以上になるかならないかの人数です。
> よろしくお願いいたします。
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