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有期雇用契約の契約期間内における自己都合退職について

著者 そろすはん さん

最終更新日:2010年04月10日 11:11

以下の状況について、ご教示頂ければ幸いでございます。

【質問内容】
私は、某一部上場企業にて有期雇用契約社員として働いております。
来月(2010年5月)中にでも契約期間中ですが自己都合退職をしたいと思っております。
法的にはやむえない事由を除き原則、契約期間中の一方的な契約解除はできないことは承知しておりますが、以下のような【私の契約内容概要と契約更新状況】においては、一方的な契約解除が可能なのかどうかをご教示頂きたく存じます。
つまり、民法629条や労基法137条等々から、1年を超えれば労働者側からいつでも退職できる規定が適用できるかどうかという点です。
以下の【私の契約内容概要と契約更新状況】にありますとおり、数回更新しているのですが、全て更新時期に1年契約で再契約している状況などが微妙に上記法律の適用から外れているのではないかと思っております。

できれば両者円満退職を目指したいと思っておりますが、会社側から退職願いを断られた場合の対抗手段があればと考えておりますので、ご教示いただけると幸いでございます。

【私の契約内容概要と契約更新状況】
契約期間:2009年9月1日~2010年8月31日
●更新に関する記述:有り。「状況により更新する場合あり」と記載。更新の判断基準については記載なし。
就業規則に関する記述:就業規則が適用されるとの記載なし。
●過去更新状況:4回更新済み。更新のたびに1年契約契約書を巻き直している。

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Re: 有期雇用契約の契約期間内における自己都合退職について

著者1・2・3さん

2010年04月10日 12:41

そろすはんさん、こんにちは。

 ご質問の件につき、応えれる範囲でお答えします。

Q1.民法629条や労基法137条等々から、1年を超えれば労働者側からいつでも退職できる規定が適用できるかどうかという点です。

A1.労働基準法137条でいう、「1年を超えれば労働者側からいつでも退職できる」規定は、1契約につき1年を超える契約を締結している場合です。
 つまり、3年の有期労働契約を締結した場合において、1年を経過した日以後において、いつでも退職することができるということです。

Q2.会社側から退職願いを断られた場合の対抗手段があればと考えておりますので、ご教示いただけると幸いでございます。

A1.契約期間中に一方的に契約を解除することは、原則できません。
 しかし、契約更新を4回行っているとのことでありますので、実質的には期間の定めの無い労働契約雇用契約)とも取れますので、その点を踏まえて会社と交渉してみては、いかがでしょうか。
 期間の定めの無い労働契約の場合、2週間前以上の期間をもって退職予告が可能です。

 期待に添える回答となっていないかも知れませんが、ご参考になればと思います。

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