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労務管理

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解雇告知をさせるには

著者 chappi410 さん

最終更新日:2010年04月14日 15:57

去年4月から 病院でパートの仕事をしています
先月から 2名新規採用で 同じくパートとして入ってきました
勤務時間は 9時から17時までです(ただし 常勤及び新規採用者は18時まで)
出勤日数は 1月15日間 2月14日間 3月13日間 4月17日間でした
ところが 5月分の出勤日数は4日間だけなのです
他のパートの方の出勤日数は 5月分は今までと同じです
また 勤務時間を18時までにして欲しいと 頼まれたそうです
出勤日数の減少や 勤務時間に関しての話は なにも言われていません

こちらから 退職を言い出すのを待っているのだろうと思いますが…
(以前 退職した方も似たような形で 退職しました)
相手の思うツボになるようで嫌なので 出来れば解雇告知を言わせたいのですが どうしたらいいでしょうか?
よろしくお願いいたします

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Re: 解雇告知をさせるには

著者外資社員さん

2010年04月15日 02:52

こんにちは

パートであろうが、雇用契約は事前に就業日数を定めておくものです。

出勤日数は 1月15日間 2月14日間 3月13日間 4月17日間でした

この勤務日とは、どのように定まっているのでしょうか?
仕事がある時だけ働いて下さいというのは、まともな雇用雇用契約ではありません。 雇用契約とは、定めれた日数や時間に対して労働者も労働提供の義務を負いますが、会社側も拘束している分に対して労働がなかろうが対価(休業手当待機手当)を支払う必要があります。

まず、現在の雇用契約で、どのように労働提供が行われるかの条件を確認してみましょう。
解雇告知以前に、会社が自由に労働日を増減できる契約ならば、違法性が高いと思いますが。

Re: 解雇告知をさせるには

著者chappi410さん

2010年04月15日 05:50

シフト制です
1日に 出勤出来るのは 2人だけです
9時からが1人 13時から1人の計2人です
常勤は 1か月のうちの 土日祝日の合計分が休みになります
とくに 曜日は決まっていません 自己都合です
パートは 出勤可能な日に印を付ける形です
パートが 9時から勤務するのは 常勤が休みの日だけです
基本は 13時からの勤務がほとんどです

就業規則は あるらしいのですが 見たことはありません
それも かなり前に作成したものらしいです
雇用契約書は 取り交わしていないので よくわかりません

Re: 解雇告知をさせるには

著者外資社員さん

2010年04月15日 11:44

労働条件を書面で提示するのは会社の義務ですから、内容は確認しましょう。 万一 書面がなく口頭の約束でも拘束します。


良く理解できません。
> とくに 曜日は決まっていません 自己都合です
もしそうならば、労働可能な日は自分の都合ですから、少なくなろうが文句をいえないように思います。

労働者が労働が提供できるにも関わらず会社が断るのならば、事前の明確な合意(誤解を除く)は必要と思います。
一方で、労働者が自己都合を申し立て、会社はその中で業務がある日に作業することで、お互いの合意があったのならば、お互いが拘束性をもたないという条件で合意致しますので、仕事がなくなっても その不合理さをいうことは難しいのかもしれません。

もし、週辺りの労働時間=収入で、必要な金額を下回っているようならば、そのような不満も含めて改めて会社と、条件の見直しをするしかないと思います。

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