相談の広場
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労災の休業補償給付は労働者が、業務上の傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合は、その第4日目から、1日について給付基礎日額の60%に相当する額の休業補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第14条)。したがってその休業補償給付の支給が開始されるまでの3日間は、「待期期間」といい、この期間中の日については、労災保険から休業補償給付は支給されないが、事業主が、労働基準法による休業補償(1日につき平均賃金の60%に相当する額)を行わなければなりません(労働基準法第76条、第84条)。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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おはようございます。
すでに皆様が書かれているとおり、待期の3日間は、事業主が休業補償を行わなければなりません。
ただし、休業補償は「平均賃金の60%相当」であれば良いので、法の最低ラインを適用した場合、通常の労働日の賃金を下回ることになります。
それを回避するために、有給休暇を取得するという選択肢は有ります。
そのかわり、当然ながら有給休暇の残日数は減ってしまいます。
有休を消化し、給与の満額(取り決めによっては異なる場合もありますが)を手に入れるか、
有休を温存し、休業補償(平均賃金の60%)を受け取るかは
労働者が選択できます。
いずれにしても、会社が有休取得を強制することはできません。
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