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著者 bambi さん
最終更新日:2010年04月16日 11:42
労働保険料等算定基礎賃金等の報告書について 役員で労働者扱いの者という項目に 社長が入るのかどうかわかりません。 特別加入をしているのですが、社長の報酬は この表に入れるべきなのでしょうか。 常用労働者とは違うと思うし、役員で労働者扱いの者の項目になるのかなと良く分からず困っております。 社長を含め社員8名の小さな会社で、代表取締役とは いえ、営業から現場までこなしています。 ご教示願えれば幸いです。
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著者まゆりさん
2010年04月16日 12:01
こんにちは。 この場合の「役員で労働者扱いの者」というのは、いわゆる兼務役員のことです。(特別加入の役員とは異なります。) 例えば「技術部長兼取締役」のような感じですね。 登記簿上の役員と、労働者としての役職をもっていて、雇用保険に加入している人・・・といえばわかりやすいでしょうか? この「兼務役員」に代表者(つまり社長です)はなれないことになっていますので、ご質問例の場合、社長さんの報酬を記載する必要はありません。 特別加入者の氏名という欄を書き込めば、それでOKです。 ご参考になれば幸いです。
著者bambiさん
2010年04月19日 10:39
まゆり様 どうもありがとうごさいます。 大変良く分かりました。 すぐにお教えいただいたにもかかわらず、 お返事遅くなり大変申し訳ございませんでした。 助かりました。
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