相談の広場
最終更新日:2010年04月19日 13:13
いつも参考にさせて頂いてます。
当社ではもともと社員だった職員をいろいろな事情があり、現在パートとして雇用契約を結んでいます。
そのパート職員ですが、まだ正社員だったころに当社の守秘義務についての誓約書に署名をしてもらうよう促しておりましたが、(それが2008年の5月頃です)その際拒否をしたまま現在に至ってしまっています。
特に問題がなければいいのですが、彼は個人の研究に当社の特許内容を使用しているようで、会社としては将来的に多大な不利益を被る可能性があるのでどうしようか頭を悩ませています。
本人には守秘義務を守るという気持ちはなく、むしろ会社の特許関連については自分の研究(もちろん仕事上です)を使用されているのだから、自分が個人の研究に使用しても当たり前とういうスタンスです。
いくら話をしても平行線なので、雇用内容を見直そうかと考えています。
現在就業時間以降に居残りをしたり、休日に会社に来て自分の研究をしたりしていますが、これらを一切禁止し、会社のPCを私用で使う事を一切禁止するとともに、これまでの個人の研究内容を全て会社に提出させるというのは無理があるのでしょうか?
もしくは、署名拒否を理由に解雇した場合、会社都合になってしまうのでしょうか?
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本サイトの書き込み・返信だけで解決するのは難しい事案だと思えるのですが、
そもそも労働契約に基づき当事者双方は当然互いに守秘義務を負っています。秘密保持契約書や誓約書はこれを確認したり具体的に強化したりする意味を持つのが一般的です。契約書を取り交わしていないから守秘義務がないなどということはありません。
だいたい、パート職員(この呼称が法的にも正しい実態にあるか否かは別にして。)が管理職者の承認を得ず休日出勤したり私用で会社資産(パソコン・研究特許を含め)を利用していること自体が異常です。会社の管理面にも大いに問題がありますね。
会社が守るべき営業秘密を特定し、情報への具体的アクセス制限、パスワード管理等も徹底するほか、規程類の整備を行うとともに、どの程度まで情報を提出させる(会社PC内のデータ検索を実施することも要検討。)か、今後の処遇などは、具体的に専門家のアドバイスを受けられた方が良いと考えます。
> いつも参考にさせて頂いてます。
> 当社ではもともと社員だった職員をいろいろな事情があり、現在パートとして雇用契約を結んでいます。
> そのパート職員ですが、まだ正社員だったころに当社の守秘義務についての誓約書に署名をしてもらうよう促しておりましたが、(それが2008年の5月頃です)その際拒否をしたまま現在に至ってしまっています。
> 特に問題がなければいいのですが、彼は個人の研究に当社の特許内容を使用しているようで、会社としては将来的に多大な不利益を被る可能性があるのでどうしようか頭を悩ませています。
> 本人には守秘義務を守るという気持ちはなく、むしろ会社の特許関連については自分の研究(もちろん仕事上です)を使用されているのだから、自分が個人の研究に使用しても当たり前とういうスタンスです。
> いくら話をしても平行線なので、雇用内容を見直そうかと考えています。
> 現在就業時間以降に居残りをしたり、休日に会社に来て自分の研究をしたりしていますが、これらを一切禁止し、会社のPCを私用で使う事を一切禁止するとともに、これまでの個人の研究内容を全て会社に提出させるというのは無理があるのでしょうか?
> もしくは、署名拒否を理由に解雇した場合、会社都合になってしまうのでしょうか?
はじめまして。
既に、行政書士泉つかさ法務事務所様もご回答されていらっしゃるとおり、
貴社の貴重な技術情報の流出リスクを解消すべく、一刻も早く専門的なアドバイスを受けたうえでご対応されるほうが宜しいかと存じます。
尚、今後のことを考慮し少し別の角度からアドバイスさせて頂きますと、守秘義務について考慮するのと同時に、同様の事態を回避するためにも、工業所有権に関する規定を定め、従業員による発明その他の功績を適正に評価する仕組みと、その消滅事項等については明確にしておくべきと思料します。
(他者様の出展となりますが、以下サイトでもわかりや易く説明されています)
ttp://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13108836.html
以上、ご参考まで。
> いつも参考にさせて頂いてます。
> 当社ではもともと社員だった職員をいろいろな事情があり、現在パートとして雇用契約を結んでいます。
> そのパート職員ですが、まだ正社員だったころに当社の守秘義務についての誓約書に署名をしてもらうよう促しておりましたが、(それが2008年の5月頃です)その際拒否をしたまま現在に至ってしまっています。
> 特に問題がなければいいのですが、彼は個人の研究に当社の特許内容を使用しているようで、会社としては将来的に多大な不利益を被る可能性があるのでどうしようか頭を悩ませています。
> 本人には守秘義務を守るという気持ちはなく、むしろ会社の特許関連については自分の研究(もちろん仕事上です)を使用されているのだから、自分が個人の研究に使用しても当たり前とういうスタンスです。
> いくら話をしても平行線なので、雇用内容を見直そうかと考えています。
> 現在就業時間以降に居残りをしたり、休日に会社に来て自分の研究をしたりしていますが、これらを一切禁止し、会社のPCを私用で使う事を一切禁止するとともに、これまでの個人の研究内容を全て会社に提出させるというのは無理があるのでしょうか?
> もしくは、署名拒否を理由に解雇した場合、会社都合になってしまうのでしょうか?
> もともと社員だった職員をいろいろな事情があり、現在パートとして雇用契約を結んでいます。
この記述にある「いろいろな事情」という中にご質問に関する内容が含まれていることはないのでしょうか。
> 彼は個人の研究に当社の特許内容を使用しているようで、会社としては将来的に多大な不利益を被る可能性があるのでどうしようか頭を悩ませています。
私も特許を1件取得していますが、彼自身の発明であれば、たとえ特許権が会社のものであっても彼が個人の研究に使うのは自由です。
その研究の成果を他社に持ち込んだり、製品化したりすれば、御社が不利益を被ることになりますので、その点は留意しておくべきです。
> 本人には守秘義務を守るという気持ちはなく、
守秘義務を守るという気持ちがないということをどのように判断されているのか分かりませんが、特許そのものは公開されていますので守秘義務で縛るのは難しいのではないでしょうか。
> 雇用内容を見直そうかと考えています。
> 現在就業時間以降に居残りをしたり、休日に会社に来て自分の研究をしたりしていますが、これらを一切禁止し、会社のPCを私用で使う事を一切禁止する
最初に記載しました「いろいろな事情」にこれらの関する勤務条件などは含まれていないのでしょうか?
であれば、行政書士泉つかさ法務事務所さんが仰るとおり、会社側の管理に問題があると思います。
soumunosuke さんもご指摘されているとおり、工業所有権に関する規定を定め、従業員による発明その他の功績を適正に評価する仕組みと、その消滅事項等については明確にしておくべきだと思います。
> これまでの個人の研究内容を全て会社に提出させるというのは無理があるのでしょうか?
原著作権は本人に帰属しますので、個人の研究内容を全て提出させることはできないでしょう。また、特許を使用した技術情報の流出を防止する意味で、わざわざ会社で個人の研究をさせているということはないのでしょうか?
> 署名拒否を理由に解雇した場合、会社都合になってしまうのでしょうか?
法的にはわかりませんですが、就業規則にその旨記載されていたとしても単に署名拒否を理由に解雇は難しいように思えます。もし解雇できたとしても会社都合でしょう。
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