相談の広場
高年齢者継続雇用制度の対象者の選定基準を設ける場合は労使協定でとありますが、再雇用された契約を更新するときもこの選定基準を準用する旨を規定できるのでしょうか。それとも、いったん定年時に選定基準を満たした場合、65歳まで(経過措置は別として)必ず契約を更新(雇用)しなければならないことになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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厚生労働省のホームページには「継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという改正高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます。
1年ごとに雇用契約を更新する形態については、改正高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます。」と記述があります。つまり、再雇用後の雇い止めや解雇を含む労働条件は個別の雇用契約で定めることができると考えてもよいと思います。ですので、65歳まで必ず雇用しなければならないということはないといえます。ただし、60歳前の社員と極端に異なる雇い止め(解雇)要件を定めた場合には、社員の理解が得られない可能性もあるので注意した方がよいと思います。
改正高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、改正高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。 ただし、平成25年3月31日までは、その雇用する高年齢者等が定年、継続雇用制度終了による退職等により離職する場合であって、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、事業主は、再就職援助の措置を講ずるよう努めることとされておりますので、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、事業主は、求人の開拓など再就職の援助を行ってください。
と厚生労働省のホームページに記載があるので、必ず法律違反であるとは言えないと思います。
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