相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

試用期間雇用契約

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2010年04月26日 11:39

今年の4月から正社員を雇用する際に試用期間雇用契約というものを結んで3ヶ月を雇用契約期間として採用し、3ヶ月経過後に正式採用するかどうか判断し、正式採用しない者は、新たな契約を結ばずに契約期間満了として退職してもらいます。ということを始めましたが、6月にはこの期間が満了するので、退職してもらう人に説明しなければならないので教えてください。
(1)正式採用するかしないかを本人に伝えるのは、期間満了の何日前が妥当でしょうか?
(2)雇用保険資格喪失届を出す際に退職の理由は契約期間満了となるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 試用期間雇用契約

nyanko999さん  こんにちは

新規に労働者採用するには十分なる注意が必要です。
お話の試用期間終了前の解雇権の行使については法令でも其の要点を十分に求めることが必要とされています。
昨今、世界経済の不振から新規雇用計画の方針転嫁を求められいましたが、ここにきて自動車業界をはじめとして製造度合いのアップ要請からでしょう、来年度の採用計画の見直しをしていると聞きます。

労働者を正式に採用する前に、企業としては3~6ヶ月程度ためしに試用することがあります。その間に社員としての適格性を判断します。不適格と判断された場合は本採用を拒否するものです。

しかし、いつでも拒否できるかというとそういうことは無く、拒否といえども労働契約の解除は解雇と同じですから、本採用の拒否には正当性を求められます。しかし、裁判所は試用期間中の解雇は、本採用後の解雇より広い裁量権を認めています。

試用期間中に判断される事項は次のようなものがあります。

1)勤務成績   
2)勤務態度   
3)健康状態   
4)出勤率
5)協調性
6)提出書類の不備

このような事項に問題があれば、本採用の拒否が正当と認められます。
試用期間といって長期に引っ張るのは民法90条の公序良俗違反となり、労働者側からの賠償請求も可能でしょう。一般に試用期間は3ヶ月であり長くとも6ヶ月まででしょう。しかし、判例では1年の試用期間も無効とする判断はしていません。

尚、試用期間中の解雇でも、14日を超えて使用した場合は、通常の解雇と同じく、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当てを支払わねばなりません。(労働基準法20条、21条)
このことから判断すれば、雇用契約の延長を求めないことの表明をすること、さらに文書での表明も為すことが一番でしょう。
やはり、労基法からの30日前に開示することが必要でしょう。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP