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労務管理

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アルバイト・パートの整理解雇について

著者 もやし さん

最終更新日:2010年04月27日 21:14

小売業を営んでおりますが、周辺の環境の変化により売上が半減するダメージを受けております。
この1年間、何とか売上を取り戻す経営努力をしてきたのですが、ついにアルバイト・パートの解雇を考えざるを得なくなりました。主にフリーターで週4~5日出勤の人が対象となります。

整理解雇の4用件については、手続きの妥当性について残すのみで、その際の交渉内容について検討に入りました。

そこで、ご相談なのですが、解雇にあたっての面談時に、1ヶ月間の給与を支払うことが厳しい現状、予告解雇での30日分の給与も厳しい現状を踏まえて以下のいずれかの提案を考えています。

1.本人との合意の上、面談の15日後の解雇

2.予告の後、2週間勤務、その後は出勤はさせずに3~4日分の給与を支給(有給扱い)で解雇

3.上記2に似ていますが、予告後、2週間勤務した後、退職に協力してくれた手当として別に3万円程度(4日分の給与に相当)を支給し、本人都合の退職にしてもらう

4.過去1年間、週5日勤務の従業員に対し、解雇予告を行うと同時に、勤務日数変更(週2日に変更)を行い、1ヵ月後まで勤務してもらう

※1~4のいずれの場合にも、合意書は作成しようと思います。

いずれも1年~2年は働いてくれているフリーターさんなので忍びないのですが、背に腹はかえられぬ状況になってしまい、お互いに少しでも良い条件を…と考えてみました。

アドバイスいただけたら幸いです。宜しくお願い申し上げます。

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Re: アルバイト・パートの整理解雇について

著者まゆりさん

2010年04月28日 11:02

こんにちは。
色々と努力された後の、苦渋の決断というお気持ちが伝わってくるご質問ですね。
ご苦労お察しします。

ただ、法では解雇の場合、
・30日以上前に予告する
・30日に満たない日数分の解雇予告手当を支払う
の二者択一になっていますので、ご提案の1~4の方法はいずれも解雇として進めるには、何らかの問題が生じるように思います。(解雇予告手当の支払対象除外については、労基署の認定を受けなければならないので、難しいのではないかと・・・)
ご提案のほとんどが、解雇というよりは退職勧奨のような印象を受けますが、勧奨の場合は強制力がないため、本人が承諾してくれなければ進められません。
また、あまり強く勧奨に応じるよう求めますと、退職強要とみなされてしまうことがあるため、ご質問の事例は勧奨ではなく、解雇として進められたほうがよろしいかと思います。

提案ですが、
・30日以上後の日付で解雇予告をする
退職日までの期間は全て休んでもらうことにして、休業期間中は休業補償手当(通常支払われる賃金の6割以上の額)を支払う
という方法ではいかがでしょうか?
30日以上前に予告することにより、解雇予告手当の支払は不要になります。
1ヶ月分満額の給与支払は無理でも、6割程度なら何とかなりませんか?
例えば、時給900円・1日8時間で週5日(1ヶ月大体20日くらい?)勤務だとしたら、
<満額>
900円×8時間×20日=144000円
休業補償
900円×60%×8時間×20日=86400円
になります。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: アルバイト・パートの整理解雇について

著者もやしさん

2010年04月28日 19:28

まゆりさま

返信ありがとうございます。

> ご提案のほとんどが、解雇というよりは退職勧奨のような印象を受けますが、勧奨の場合は強制力がないため、本人が承諾してくれなければ進められません。

よくよく考えれば退職勧奨ですね。
退職勧奨でも整理解雇でも、お互いに納得できる方法を考えてます。

> また、あまり強く勧奨に応じるよう求めますと、退職強要とみなされてしまうことがあるため、ご質問の事例は勧奨ではなく、解雇として進められたほうがよろしいかと思います。

トラブルを避ける点で解雇の方向ですね。

> 提案ですが、
> ・30日以上後の日付で解雇予告をする
> ・退職日までの期間は全て休んでもらうことにして、休業期間中は休業補償手当(通常支払われる賃金の6割以上の額)を支払う
> という方法ではいかがでしょうか?

なるほど。こういう技もありますね。
1年ぐらい前の派遣切りが問題になった時の操業中止で休業補償という時にメーカーが取っていた方法ですよね。

ある程度目処が見えてきたきがします。

大変参考になりました。
ありがとうございます。

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