相談の広場
いつもこちらで勉強させていただいております。
離職票を作成するのに当たり、わからないことがあるので教えてください。
1年間、病気休職扱いとなった職員が、退職の申し出があったため期間満了に伴い退職することになりました。
ただし、休職期間の他に、就業規則上、休職が認められる理由として「過去6ヶ月以上に及び正常な勤務に耐えられない場合」となっているため、当人も休職扱いとなる前に相当月数の欠勤があります。
本人から雇用保険の失業給付の希望があるのですが、過去1年間のほかに欠勤期間があり「賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」をクリアするには3年くらい遡らなければなりません。
この場合、申請が認められるのでしょうか?(「離職日以前2年間に」ともありますが・・・)
また、11日以上勤務している月が間に多少ある場合、この分は合算していいのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> この算定対象期間中に、病気やけが、出産、事業所の休業、海外出向等の理由により、引き続いて30日以上賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることができます(ただし、合計4年間まで)。これを受給要件の緩和といいます。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
勝田社会保険労務士 様
早速のご回答ありがとうございました。
退職までの2年間のほかに加算できる期間ということで
申請できるはずなので、早速調べて離職票を作成したいと
思います。
本当にありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]