相談の広場
よろしくお願い致します。
当社では、営業手当を割増賃金の一部として支給しています。
就業規則には、営業手当は割増賃金として支払う旨を明記していますし、就業規則は、従業員が閲覧できる状態になっています。
しかし、今まで労働条件通知書等によって、従業員本人に文書で説明を行っていないという状態にあります。
この場合、営業手当で支払われている額以上の割増賃金が発生した場合には、その差額を支払わなければならないということは理解していますが、
就業規則に記載して、営業手当として支給しているということだけで、営業手当=割増賃金として認められるものなのでしょうか?
ご意見を頂ければと思います。よろしくお願い致します。
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こんにちは。
1.賃金(基本給や手当)に含まれる残業代を明確にし、それが何時間分の割増賃金にあたるのかを就業規則、契約書に明示すること
2.実際の残業が賃金に含まれる時間(たとえば30時間)を超える場合は、その差額を支払うことを就業規則、契約書に明示すること
3.賃金台帳に固定残業代として計算された金額がいくらなのかを記載すること
4.基本給が最低賃金を下回らないこと
5.退職金の計算が基本給を基礎としている場合、退職金の計算を「(基本給+固定残業代)×勤続年数」にするなど対処すること
などが必要なようです。
http://www.junsuda.com/topics/fixed.html
に、固定残業代の計算例が載っていますので、ご覧になってみてください。
ご参考になれば幸いです。
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