相談の広場
当社には、産後休暇後すぐに会社復帰した女性従業員がいます。
復帰時に所定労働時間短縮(6時間勤務)を行える事を説明すると、お給料が減るのは困るので、通常勤務で良いとの事。
所定労働時間短縮処置を行わない場合、フレックスタイム、始業・就業時刻の変更、育児休業に関する制度に準ずる処置、保育施設等の設置等がありますが、当社で導入しているのは始業・就業時刻の繰上げ繰下げのみでした。
女性スタッフには、始業・就業時刻の変更も出来る事を伝え、この制度なら給料は今まで通りだと説明しましたが、通常勤務を希望しています。
(今までの従業員は妊娠後、ほとんど退職しており子育てについてのパンフレット等の配布は行っていますが、取りづらい雰囲気があるのだと思います。)
今回の事を上司に相談すると、なら通常勤務で良いと言われました。
会社として義務を果たせているのか? と疑問に思います。
このような場合、会社は義務を果たしていない事として何か処罰されるのでしょうか?
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育児介護休業法は、
・必要とする人のメニューをそろえておけばいい
・申し出た、あるいは利用した労働者を不利益取り扱いしてはならない
のであって、育児介護各制度を利用しなかったことから使用者が罰されることはありません。「使用者が」使用させなかったと、「労働者が」使用しなかったとでは、雲泥の差があります。前者は罰則モノですが、後者は法定どおりの、あるいは法定以上のメニューがあっても、それを利用しなかったにすぎません。
> 所定労働時間短縮処置を行わない場合、フレックスタイム、始業・就業時刻の変更、育児休業に関する制度に準ずる処置、保育施設等の設置等がありますが、当社で導入しているのは始業・就業時刻の繰上げ繰下げのみでした。
これは、H22.6.30改正法のことを言ってると思うのですが、労使協定で時短を採用しなかった場合の代替措置のことをいってるのであって、時短採用しているなら、特にこだわることではありません。もちろん可能な限り各種メニューをそろえておくにこしたことはありませんが。
最後に改正法では育児における「時短」と「所定外労働の免除」は両方必須となってますが、その点はぬかりないでしょうか。
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