特定求職者雇用開発助成金について
特定求職者雇用開発助成金について
trd-104801
forum:forum_labor
2010-05-21
特定求職者雇用開発助成金の受給用件に「対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと。」との記載がありますが、この中には懲戒解雇(労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇)も含まれるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら是非教えて下さい。
著者
ばーくん さん
最終更新日:2010年05月21日 20:51
特定求職者雇用開発助成金の受給用件に「対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと。」との記載がありますが、この中には懲戒解雇(労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇)も含まれるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら是非教えて下さい。
含まれません
著者がばちょさん
2010年05月22日 02:36
ばーくんさん
はじめまして。企業で人事を担当している者です。
最近、特定求職者雇用開発助成金の手続きをしたんですが、私もその辺りが気になったので労働局に確認しました。
退職した方の雇用保険の資格喪失理由が3番(解雇)でなければ大丈夫との事です。労働者の責による懲戒解雇は2番に該当するのですが、その最終判断はハローワークが行うとの事なので、不安であればハローワークに確認されるとよいでしょう。