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労務管理

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特定求職者雇用開発助成金について

著者 ばーくん さん

最終更新日:2010年05月21日 20:51

特定求職者雇用開発助成金の受給用件に「対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと。」との記載がありますが、この中には懲戒解雇労働者責に帰すべき重大な理由による解雇)も含まれるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら是非教えて下さい。

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含まれません

著者がばちょさん

2010年05月22日 02:36

ばーくんさん

はじめまして。企業で人事を担当している者です。

最近、特定求職者雇用開発助成金の手続きをしたんですが、私もその辺りが気になったので労働局に確認しました。

退職した方の雇用保険資格喪失理由が3番(解雇)でなければ大丈夫との事です。労働者の責による懲戒解雇は2番に該当するのですが、その最終判断はハローワークが行うとの事なので、不安であればハローワークに確認されるとよいでしょう。

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