相談の広場
初歩的な質問ですが、
賃金台帳への必須記載事項として労働時間数を記載する必要がありますが、この時間数は分単位まで記載する必要があるのでしょうか?
例えば、所定労働時間7時間30分で19日間勤務し、時間外勤務を1時間40分した場合の総労働時間は144時間20分となりますが、これを145時間または144時間と記載しても良いのでしょうか?切り上げは良いが、切捨てはダメと言うような基準はあるのでしょうか?
あまりにも初歩的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えて下さい。
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> 初歩的な質問ですが、
> 賃金台帳への必須記載事項として労働時間数を記載する必要がありますが、この時間数は分単位まで記載する必要があるのでしょうか?
> 例えば、所定労働時間7時間30分で19日間勤務し、時間外勤務を1時間40分した場合の総労働時間は144時間20分となりますが、これを145時間または144時間と記載しても良いのでしょうか?切り上げは良いが、切捨てはダメと言うような基準はあるのでしょうか?
> あまりにも初歩的な質問で申し訳ありません。
> どなたか教えて下さい。
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①1カ月の総所定労働時間数は、7.5h/日×19日=142.5h
②時間外勤務 1時間40分=1.67h
よって、記載する「労働時間数」は、「144.17時間」となりませんか。
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