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労務管理

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パパママ育休プラスについて

著者 くぇ。 さん

最終更新日:2010年05月24日 20:18

6月改正の育児休業法について教えて下さい。
母親が出生日(産後8週含む)より子が1歳到達する日までの1年間育休を取得した場合、父親は子が1歳になる1ヶ月前より1歳2ヶ月到達時まで取得することは可能でしょうか?
⇒母親・父親が育児休業時期がかぶっても問題 ないのでしょうか?

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Re: パパママ育休プラスについて

著者がばちょさん

2010年05月24日 23:08

ちだっぺさん、こんにちは。

最近私も育児介護関連の改正に携わりました。

> 母親が出生日(産後8週含む)より子が1歳到達する日までの1年間育休を取得した場合、父親は子が1歳になる1ヶ月前より1歳2ヶ月到達時まで取得することは可能でしょうか?

可能です。

NGの例は、例えば、母親が出生日(産後8週含む)より子が1歳到達する日までの1年間育休を取得、父親が子が1歳になる11ヶ月前(つまり子が1ヶ月のとき)より育児休業を取得
→この場合は父親の育児休業は、1年間ですので「1歳2ヶ月まで」とはなりません。

> ⇒母親・父親が育児休業時期がかぶっても問題 ないのでしょうか?

父親と母親の育児休業がかぶることは問題ありません。母親、父親ともに1年間育児休業を取得できるというのが今回の法改正です(ただし母親の方は産後休暇含む)。

詳しくは厚生労働省のHPにある育児介護休業法の通達をご覧ください。40ページ辺りにある図が非常に分かりやすかったです。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l_0002.pdf

ご参考になれば幸いです。

Re: パパママ育休プラスについて

著者オレンジcubeさん

2010年05月25日 08:47

> 6月改正の育児休業法について教えて下さい。
> 母親が出生日(産後8週含む)より子が1歳到達する日までの1年間育休を取得した場合、父親は子が1歳になる1ヶ月前より1歳2ヶ月到達時まで取得することは可能でしょうか?
> ⇒母親・父親が育児休業時期がかぶっても問題 ないのでしょうか?

こんにちは。
母親の産後休暇中の父親の育児休業の取得も1回にカウントされません。

Re: パパママ育休プラスについて

著者くぇ。さん

2010年05月27日 16:26

> 6月改正の育児休業法について教えて下さい。
> 母親が出生日(産後8週含む)より子が1歳到達する日までの1年間育休を取得した場合、父親は子が1歳になる1ヶ月前より1歳2ヶ月到達時まで取得することは可能でしょうか?
> ⇒母親・父親が育児休業時期がかぶっても問題 ないのでしょうか?

Re: パパママ育休プラスについて

著者くぇ。さん

2010年05月27日 16:38

お礼のお返事が遅くなってしまい
申し訳ありません(汗)
先日、労使協議で必要な育休改定資料にとても
役立ちました。
ありがとうございました!!
それで、
役員より以下の質問がありました。
短時間勤務者の2h欠務に対しては
 どのように給与控除するのか?
看護休暇は無給としているが、月給者の賃金
 は控除されないのか?
月給者であれば無給扱いの休暇でも給与控除 はありませんょね!?
 また、欠務hに対しては弊社の場合、出勤率
 を加味して、賞与で控除してますが正しいで しょうか?

Re: パパママ育休プラスについて

著者くぇ。さん

2010年05月27日 16:39

お礼のお返事が遅くなってしまい
申し訳ありません(汗)
そして返信を間違えました(汗)(汗)
先日、労使協議で必要な育休改定資料にとても
役立ちました。
ありがとうございました!!
それで、
役員より以下の質問がありました。
短時間勤務者の2h欠務に対しては
 どのように給与控除するのか?
看護休暇は無給としているが、月給者の賃金
 は控除されないのか?
月給者であれば無給扱いの休暇でも給与控除 はありませんょね!?
 また、欠務hに対しては弊社の場合、出勤率
 を加味して、賞与で控除してますが正しいで しょうか?

Re: パパママ育休プラスについて

著者がばちょさん

2010年05月30日 00:13

> ・短時間勤務者の2h欠務に対しては
>  どのように給与控除するのか?

月給を月間の所定労働時間で割ると月給の時給換算額が出ます。(もしくは月給を年間の所定労働時間÷12で割っても可)
時給換算額をもとに給与を控除すれば大丈夫です。





> ・看護休暇は無給としているが、月給者の賃金
>  は控除されないのか?
> ⇒月給者であれば無給扱いの休暇でも給与控除 はありませんょね!?

月給の場合の無給とは「控除する」ということです。(月給の場合で、有給休暇を取得した場合、給与は増えも減りもしませんよね?)





>  また、欠務hに対しては弊社の場合、出勤率
>  を加味して、賞与で控除してますが正しいで しょうか?

賞与に関してはほとんど法律にしばられません。ただ
働いていない部分を考慮して賞与額を低くするのはよくあることだと思いますよ。



法改正まであと1ヶ月ですね、がんばりましょう

Re: パパママ育休プラスについて

著者オレンジcubeさん

2010年05月31日 08:47

> お礼のお返事が遅くなってしまい
> 申し訳ありません(汗)
> 先日、労使協議で必要な育休改定資料にとても
> 役立ちました。
> ありがとうございました!!
> それで、
> 役員より以下の質問がありました。
> ・短時間勤務者の2h欠務に対しては
>  どのように給与控除するのか?
> ・看護休暇は無給としているが、月給者の賃金
>  は控除されないのか?
> ⇒月給者であれば無給扱いの休暇でも給与控除 はありませんょね!?
>  また、欠務hに対しては弊社の場合、出勤率
>  を加味して、賞与で控除してますが正しいで しょうか?

こんにちは。
短時間分につきましては、2通りの支給方法があると思います。
①として実働分を支給する方法。こちらは、対象者の時給単価(主に残業単価計算に用いる単価)から実働分を支給する方法です。
②としては、月給から2時間分の不就業分を控除する方法です。

いずれにしましても6時間の就労分に対しては支払う必要があります。

看護休暇については、有給無給は会社の自由です。御社が無給とするならば、申請者がいた場合は、その日は無給として処理することになります。ちなみに当社でも無給ですが、法律の主旨から考えると、会社は有給にすべきだと個人的には思います。

子の看護休暇・介護休暇について

著者くぇ。さん

2010年05月31日 11:33

子の看護休暇介護休暇」について教えて下さい。

来月育休復帰する社員がおります。
旦那様も同じく弊社に勤めております。
早速、6/30より施行される育休改定について説明をしたところ、以下の質問を受けました。
 1.子の看護休暇は旦那さまも取得できるの か?
 また、看護休暇は子供の人数に応じて10日
まで取得可能だけど夫婦で合計すると年間
20日取得できるのか?
 2.復帰後は何かと子供の体調が崩れやすく病院へ行くことも多いので先に1ヵ月分まとめて「短時間勤務申請」を提出しておいたほうが無難か?

確かに、短時間勤務申請に制限は設けてなかったと思われますが小学校就学前であれば、会社が認めた場合は就学前まで短時間勤務をすることが可能なのでしょうか?

Re: 子の看護休暇・介護休暇について

著者がばちょさん

2010年06月03日 00:44

> 「子の看護休暇介護休暇」について教えて下さい。
>
> 来月育休復帰する社員がおります。
> 旦那様も同じく弊社に勤めております。
> 早速、6/30より施行される育休改定について説明をしたところ、以下の質問を受けました。
>  1.子の看護休暇は旦那さまも取得できるのか?
>  また、看護休暇は子供の人数に応じて10日
> まで取得可能だけど夫婦で合計すると年間
> 20日取得できるのか?

男性も取得できます。
子の看護休暇は(1人の)労働者が年5日(小学校就学前の子が2人なら年10日)まで取得できるものです。
法律では夫婦で合計という考え方はしませんが、合計すると年10日(小学校就学前の子が2人なら年20日)までとなります。
ちなみに子の看護休暇は無給でも構いませんので、うちの会社の場合は、給与的には欠勤と同じ扱いにして引いています。


>  2.復帰後は何かと子供の体調が崩れやすく病院へ行くことも多いので先に1ヵ月分まとめて「短時間勤務申請」を提出しておいたほうが無難か?
>
> 確かに、短時間勤務申請に制限は設けてなかったと思われますが小学校就学前であれば、会社が認めた場合は就学前まで短時間勤務をすることが可能なのでしょうか?


法律でいう短時間勤務制度は1日1日短時間かフルタイムか選択するのではなく、出勤する全ての日を短時間とする制度を想定していると思われます。
なので「この日からこの日は短時間」と最初の申請時に決めてしまえば申請は1回で済むし、給与計算もラクで、管理もラクで、社員も働き方のリズムが一定でラクだと思います。

法律では短時間勤務を取得できるのは3歳までとなっていますが、法を上回るのは問題ありませんので、小学校就学前としても問題ありません。
うちの会社も小学校就学前としています。

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