相談の広場
最終更新日:2010年05月25日 13:42
つい先日、産休中の社員の解雇について質問をさせていただきました。
解雇理由は、内容は話せませんが社会通念上合理的である理由です。(懲戒解雇)
産休明け30日間は就業規則の規定通り自宅待機(解雇制限期間会社に出勤させられないので)をさせ、30日が過ぎたら解雇にする予定です。
ところが、先日当人から産休明けも続けて1年間育児休暇を取りたいと申請してきました。(何としても解雇を避けたいための策ではないかと思うのですが、、、。)
たしか、育児休業中は解雇制限はないと聞いています。また解雇理由も出産・育児とは関係がないので、休業中の解雇は可能と思います。
その場合、産休終了日に「就業規則による自宅待機」の文書を送り、30日後に解雇通知を出してよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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解雇事由は社会通念上相当だけでなく、就業規則作成義務のある事業場であれば、その事由が列挙された中になければなりません。あれば、産休終了日に「30日後の解雇予告通知」&「自宅待機命令」でたります。待機中の待遇については慎重に判断してください。
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。(以下略)
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 二 (略)
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(以下略)
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