相談の広場
年度初日「4/1」から満64歳以上の人は雇用保険料が免除されると知りました。
従業員に2010/5/30で65歳になる人間(現在64歳)がいるのですが
この人は本年度4/1以降雇用保険料が免除になると言うことであっているのでしょうか?
また、会社の給与の締め日が 21~20日締め 25日払なのですが。
雇用保険料が免除されるのは、3/21~4/20締分 4/25払の給与から免除が適用されるのでしょうか?
免除があることを前任の者から聞いて居らず、2ヶ月分の免除をしていない状態です。
この場合、本人に返金しないといけないですよね?
どうぞ、お知恵をお貸し下さい。
スポンサーリンク
花雪☆さん、はじめまして。
毎年4月1日現在において64歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)の方は、被保険者であっても雇用保険料が全額免除されます。この方たちを「免除対象高年齢労働者」と呼びます。
免除申請は特に必要ありませんが、会社が知らずに雇用保険料を源泉控除してしまっていることがよく見受けられます。雇用保険は支払った賃金から計算されますから、花雪☆さんのお考えのように、2か月分の返金を行ってください。
付け加えておくと、労働保険料の概算・確定申告の際に、免除対象高年齢労働者については別途集計して申告しますので、お忘れにならないように。
> 花雪☆さん、はじめまして。
>
> 毎年4月1日現在において64歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)の方は、被保険者であっても雇用保険料が全額免除されます。この方たちを「免除対象高年齢労働者」と呼びます。
> 免除申請は特に必要ありませんが、会社が知らずに雇用保険料を源泉控除してしまっていることがよく見受けられます。雇用保険は支払った賃金から計算されますから、花雪☆さんのお考えのように、2か月分の返金を行ってください。
>
> 付け加えておくと、労働保険料の概算・確定申告の際に、免除対象高年齢労働者については別途集計して申告しますので、お忘れにならないように。
ふぁいねる様
ご丁寧な解答ありがとうございました。
これから2ヶ月分の雇用保険料を返金する手続きをとります。
労働保険の集計ですが、こちらは免除して計算しておりましたので問題なさそうです。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]