相談の広場
私の勤めている会社には17歳の女子従業員がいます。
業種は製造業です。
労働基準法で18歳未満の子は「週40時間以内」と決まっているため、残業をさせずに月~金まで定時の8時間で働いていますが、繁忙期に一時的に残業をさせても大丈夫なのでしょうか?もちろん本人や親の承諾はとるつもりです。
一般的に、労働基準法違反といっても、調査や密告、告発がない限り絶対にバレないと思うのですが・・。また、バレても是正された時に謝罪をしてすぐに止めさせるばいいだけだと思うので見つかるまで残業させればいいのでは?と思うのは私だけでしょうか?
実際に身近の話しで「罰金」や「業務中止」なんてことは聞いたことがありません。
どなたか、法律がどうのという話しではなく、実際の「本当の話」が分かる方がいたら教えて下さい。
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正気ですか?年少者、妊産婦は保護してしかるべきですが。
今後労働基準監督署に目を付けられるだけでなく、格好の新聞雑誌ネタですし、よく報道を見聞きしますが。会社名でますから、法令遵守(コンプライアンス)希薄な企業、反社会的組織とみなされ、上場企業とその関連会社なら内部統制にうるさいので、そこからの取引先・顧客を失いかねません。その程度の法令が理解できてない、次に何をしでかすかわからない、そんな取引先とおつきあいはごめんだ、ということです。
以下労働基準法の抜粋です。
(年少者の証明書)
第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
(労働時間及び休日)
第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
2項(省略)
3項 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
> 私の勤めている会社には17歳の女子従業員がいます。
> 業種は製造業です。
> 労働基準法で18歳未満の子は「週40時間以内」と決まっているため、残業をさせずに月~金まで定時の8時間で働いていますが、繁忙期に一時的に残業をさせても大丈夫なのでしょうか?もちろん本人や親の承諾はとるつもりです。
> 一般的に、労働基準法違反といっても、調査や密告、告発がない限り絶対にバレないと思うのですが・・。また、バレても是正された時に謝罪をしてすぐに止めさせるばいいだけだと思うので見つかるまで残業させればいいのでは?と思うのは私だけでしょうか?
> 実際に身近の話しで「罰金」や「業務中止」なんてことは聞いたことがありません。
> どなたか、法律がどうのという話しではなく、実際の「本当の話」が分かる方がいたら教えて下さい。
こんにちは。
年少者のルールは守っておられるのでしょうか。
1.年齢を証明する戸籍証明書を備え付ける。
2.年少者は、時間外・休日労働はさせられない。
3.深夜業の禁止(例外あり)
といろいろ制約があります。
まずこれらを守らなければなりません。
また、後段のばれた時に是正・・・という発言は、ちょっと信じられません。これだけコンプライアンスが遵守しなければならない社会となっている現在、そのような考え方は改めるべきです。
貴殿の立場は?
製造現場の意見としてなら、分からないわけではありませんが、管理部隊だったとしたならば、社員を正しく導く立場としては残念な考え方です。
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