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労務管理

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就業時間について

著者 wakajun さん

最終更新日:2010年06月02日 17:40

いつも参考にさせて頂いております。就業時間についての質問です。
 本社の所定労働時間は8時間なのですが、客先事務所の所定労働時間は7時間45分となっています。本社から客先事務所に行って業務を行い、残業となった場合に、16:45からが残業だと思うのですが、上司は「本社が17:00からだから15分間は残業ではない」と言っています。客先事務所での業務は本社が命令しているので、やはり16:45からが残業だと思うのですが、皆さんはどう考えますか?(確かに客先事務所で勤務している人は定時上がりの場合、
基本給から15分を引かれていないので特をしているようには思うのですが・・・・?)

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Re: 就業時間について

著者げんたさん

2010年06月02日 18:29

こんにちは。
げんたといいます。



確認事項として、

1.客先事務所での業務は在籍出向のような労働形態ですか?
  それともITサポート等でよくあるような、単に客先で業務をしたという事でしょうか?

2.就業規則の点

 (1)上記1について、仮に在籍出向の場合、その労働については出向先の就業規則に従う
    と規定していますか?それとも御社の就業規則に従うと規定していますか?
    
 (2)残業代の支給は、所定労働時間を超えた分に対して支払われると規定していますか?
    それとも法定労働時間を越えた分に対して支払われると規定していますか?


現状がどうなのか分からないので、あくまでも私見ですが、御社の就業規則上、御社で言う
客先事務所での業務について

(1)客先での就業規則に従う

 となっており、尚且つ
 
(2)客先の就業規則では所定労働時間を越えた労働時間に対して残業代を支払う

となっていれば、wakajunさんの言うように、15分については残業代として支給すべき
でしょうし、そうではないのでしたら15分は残業代とは認められず、尚且つ16:45に仕事が終わった場合は15分については控除される(引かれる)べきだと思います。

法律で規定しているのは、あくまでも法定労働時間(8時間)を超えた分に対してのみ
割増賃金を支払いなさい、という事であって、所定労働時間法定労働時間に満たない
場合は、法定労働時間に達するまでの時間は通常の賃金を支払えばよく、割増す必要は
ありません。

また、客先での業務が頻繁にあるようでしたら客先との業務契約の中で、残業についての
取り決め等が為されているかも知れません。(17:00以降については別途残業代を支払うとか)


まずは就業規則がどうなっているのかを確認すべきだと思います。

就業規則を確認した上で、就業規則上はこのようになっているけど現状はこうだ、
これは問題あるのではないか?という質問でしたらレスも付けやすいのですが。

Re: 就業時間について

著者wakajunさん

2010年06月02日 23:39

> こんにちは。
> げんたといいます。
>
>
>
> 確認事項として、
>
> 1.客先事務所での業務は在籍出向のような労働形態ですか?
>   それともITサポート等でよくあるような、単に客先で業務をしたという事でしょうか?
>
> 2.就業規則の点
>
>  (1)上記1について、仮に在籍出向の場合、その労働については出向先の就業規則に従う
>     と規定していますか?それとも御社の就業規則に従うと規定していますか?
>     
>  (2)残業代の支給は、所定労働時間を超えた分に対して支払われると規定していますか?
>     それとも法定労働時間を越えた分に対して支払われると規定していますか?
>
>
> 現状がどうなのか分からないので、あくまでも私見ですが、御社の就業規則上、御社で言う
> 客先事務所での業務について
>
> (1)客先での就業規則に従う
>
>  となっており、尚且つ
>  
> (2)客先の就業規則では所定労働時間を越えた労働時間に対して残業代を支払う
>
> となっていれば、wakajunさんの言うように、15分については残業代として支給すべき
> でしょうし、そうではないのでしたら15分は残業代とは認められず、尚且つ16:45に仕事が終わった場合は15分については控除される(引かれる)べきだと思います。
>
> 法律で規定しているのは、あくまでも法定労働時間(8時間)を超えた分に対してのみ
> 割増賃金を支払いなさい、という事であって、所定労働時間法定労働時間に満たない
> 場合は、法定労働時間に達するまでの時間は通常の賃金を支払えばよく、割増す必要は
> ありません。
>
> また、客先での業務が頻繁にあるようでしたら客先との業務契約の中で、残業についての
> 取り決め等が為されているかも知れません。(17:00以降については別途残業代を支払うとか)
>
>
> まずは就業規則がどうなっているのかを確認すべきだと思います。
>
> 就業規則を確認した上で、就業規則上はこのようになっているけど現状はこうだ、
> これは問題あるのではないか?という質問でしたらレスも付けやすいのですが。

 大変、解りやすい解答ありがとうございます。(多謝)質問の文面では少し解りにくかったと思いますので、補足させて頂くと、次の通りです。
①客先とは請負契約であり、客先の事務所のスペースを間借りして業務している形です。
就業規則については質問のようなケースについて明確に文章化されていません。
労働条件通知書就業場所については客先事務所の場合有りと明記されており、就業時間についても客先事務所の時刻に従うことと明記されている。
④残業は現在17:00以降について支給されており、16:45~17:00までの15分間については基本給から控除されていない。

 これらのことから、げんたさんのおっしゃる通り、法定労働時間に満たない15分間については割増賃金を支払う必要がないのでしょうね。但し、私共の業務(技術職の社員)は
客先事務所での業務が多いので、社内規則を明確にするべきなのでしょう。
 返信有難うございました。

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