相談の広場
労働者を派遣していますが、派遣先のシフトで休日が決まります。36協定は派遣先と派遣労働者が結ぶべきなのか、派遣元と派遣労働者と結ぶべきなのか、どちらなのでしょうか?
また、7日間連続勤務シフトの場合、月に8日間の休日が決められていれば、この8回の休日が結果として、月にあれば、休日出勤手当の請求はできないのでしょうか?
回答をお願いいたします。
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> 労働者を派遣していますが、派遣先のシフトで休日が決まります。36協定は派遣先と派遣労働者が結ぶべきなのか、派遣元と派遣労働者と結ぶべきなのか、どちらなのでしょうか?
> また、7日間連続勤務シフトの場合、月に8日間の休日が決められていれば、この8回の休日が結果として、月にあれば、休日出勤手当の請求はできないのでしょうか?
> 回答をお願いいたします。
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幹ちゃんですさん、こんばんは。
1.36協定についてですが、36協定はあくまでも派遣元(派遣会社)とその労働者(派遣会社に雇われた者)との間において結ばれるべきものであります。
従って、派遣元の36協定に反して派遣労働者を派遣先で就労させてはいけません。
2.休日出勤に関しても、派遣元の36協定がどの様な内容で締結されているかによります。
労働基準法35条において、原則、毎週少なくとも1回の休日(法定休日)を与えなければならないことになっております。
その休日に勤務した場合に、3割5分以上の割増賃金を支払うことにより休日は割増賃金に替えて消滅します。
以上のこと、ご査収願います。
> > > 1・2・3さんご回答ありがとうございました。月に8回の休日がクリアーされた場合には、割増賃金は請求するには、派遣元と派遣労働者の36協定が締結されていることを派遣先に知らしめておかなければならないことになりますよね?契約書にその文面も添付しておかなければならないのでしょうか?
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説明不足の点が有りましたので、再度ご説明いたします。
派遣先での就労につき、派遣元と派遣労働者との36協定を遵守する義務があるのは、あくまでも派遣元(派遣会社)側であります。
よって、派遣元は、36協定に違反しない様に派遣労働者を派遣先で就労させなければなりません。
また、派遣先が派遣労働者に賃金を払う訳ではありませんので、割増賃金については、派遣元と派遣先との契約内容によります。
時間外労働が有った場合でも、割増賃金を支払わない契約も可能です。
ただし、その場合でも派遣元は派遣労働者に割増賃金を支払わなければなりません。
再度、ご査収願います。
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