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特定派遣について

著者 yossies さん

最終更新日:2010年06月11日 15:56

特定派遣として働く場合、その派遣会社に入社し、社員または契約社員として派遣先で就業し、仮に派遣先契約が終了しても次の派遣先が見つかるまでそのまま雇用関係は続き給与も保障されると理解してますが、派遣元契約社員となった場合その契約期間は、最低何ヶ月以上という法的なものはあるのでしょうか?
 また、派遣先契約が切れ次の派遣先が決まるまでの間の
給与は必ず保障(法的)されるものなのか?それとも会社の就業規則で決められるものなのか(最悪給与なし)?
 以上の質問を法律上の観点からご教授いただければと思いますのでよろしくお願いします。

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Re: 特定派遣について

著者1・2・3さん

2010年06月12日 09:03

> 特定派遣として働く場合、その派遣会社に入社し、社員または契約社員として派遣先で就業し、仮に派遣先契約が終了しても次の派遣先が見つかるまでそのまま雇用関係は続き給与も保障されると理解してますが、派遣元契約社員となった場合その契約期間は、最低何ヶ月以上という法的なものはあるのでしょうか?
>  また、派遣先契約が切れ次の派遣先が決まるまでの間の
> 給与は必ず保障(法的)されるものなのか?それとも会社の就業規則で決められるものなのか(最悪給与なし)?
>  以上の質問を法律上の観点からご教授いただければと思いますのでよろしくお願いします。

 ‐-----------------------

 派遣労働者として働く人の場合であっても、特定派遣労働者は常時派遣元(派遣会社)に雇われている人のことであります。
 派遣会社との雇用形態が正社員又は契約社員であっても、一般の会社の社員と同じ処遇となります。
 あくまでも派遣会社の社員と考えてください。

 もし、そうでない待遇であるのであれば、その派遣会社は違法行為を行っている会社と思ってください。

 ご参考までに。

Re: 特定派遣について

著者yossiesさん

2010年06月12日 10:07

> > 特定派遣として働く場合、その派遣会社に入社し、社員または契約社員として派遣先で就業し、仮に派遣先契約が終了しても次の派遣先が見つかるまでそのまま雇用関係は続き給与も保障されると理解してますが、派遣元契約社員となった場合その契約期間は、最低何ヶ月以上という法的なものはあるのでしょうか?
> >  また、派遣先契約が切れ次の派遣先が決まるまでの間の
> > 給与は必ず保障(法的)されるものなのか?それとも会社の就業規則で決められるものなのか(最悪給与なし)?
> >  以上の質問を法律上の観点からご教授いただければと思いますのでよろしくお願いします。
>
>  ‐-----------------------
>
>  派遣労働者として働く人の場合であっても、特定派遣労働者は常時派遣元(派遣会社)に雇われている人のことであります。
>  派遣会社との雇用形態が正社員又は契約社員であっても、一般の会社の社員と同じ処遇となります。
>  あくまでも派遣会社の社員と考えてください。
>
>  もし、そうでない待遇であるのであれば、その派遣会社は違法行為を行っている会社と思ってください。
>
>  ご参考までに。

1・2・3さんご回答ありがとうございます。
処遇が社員と同じということは、就業規則自体も社員と契約社員別個に設定はできないという解釈でよろしいのでしょうか?
 また、採用する段階でも一般か特定かの説明はする必要はあるということでよろしいでしょうか?
 たびたび質問してすみませんよろしくお願いします。

Re: 特定派遣について

著者1・2・3さん

2010年06月12日 17:27

> 1・2・3さんご回答ありがとうございます。
> 処遇が社員と同じということは、就業規則自体も社員と契約社員別個に設定はできないという解釈でよろしいのでしょうか?
>  また、採用する段階でも一般か特定かの説明はする必要はあるということでよろしいでしょうか?
>  たびたび質問してすみませんよろしくお願いします。

 ‐----------------------

 yossiesさん、こんにちは。ご質問への回答です。

① 就業規則について
 正社員に適用される就業規則とは別に、契約社員パートタイム労働者に適用される就業規則を作成するか、1つの就業規則の中に集約して規定を作成するかどうかは、会社の自由であります。
 合理的理由があれば、規定内容が異なっても問題ありません。
 ただし、就業規則に規定する内容は、どの場合に於いても法令に抵触するものであってはなりません。

② 社員を派遣労働者として雇い入れる場合
 派遣元(派遣会社)は、労働者を派遣労働者として雇い入れるときは、その旨を明示しなければなりません。また、既に雇い入れた労働者を派遣労働者とするときは、その旨を明示し、同意を得なければなりません。

 以上の、お答えでよろしいでしょうか。

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