相談の広場
御世話になっております。
当社社員ですでに有給を消化中の今月退社予定の社員が、5月末までに自分が扱っていた大事な会社の保存すべき営業や人事関連書類をファイルせず、上長に連絡もせず土曜日に机を整理したついでに焼却処分依頼に出していたことが発覚しました。15箱中5箱は社員が救いだし、内容を確認し保存義務のある社保関連の届の控えの書類をはじめ、入社退職書類、契約書や昇給通知控えなど多岐にわたっていました。整理ができていないことは上長から何度か注意はしましたが、いまやっています、といわれ、在籍社員の分のみは整理したので完全には見抜けませんでした。本人に電話で確認し、反省がみられますが、「家族の介護で精神的に追い詰められていた。会社に説明にいくのは勘弁してほしいので退職金返還などいかなる処分も受ける」と言っております。反省はしているらしいことから、当社就業規則上、懲戒解雇の次に重い「諭旨解雇」扱いの書面を本人にだしたいと思いますが、金銭的な賠償として以下の2案はごらんになって妥当でしょうか? 1)給与を前月末(5月末)退職とし今月支給なし(45万円位) 2)退職金を、中退協のためいったん支払のあったものを、本人から一部もしくは全額返金(全額の場合200万円程度)など (3)あるいは別の方法 御助言いただければ幸いです。
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すでに退職を控えている社員への懲罰問題と思います。
基本的には、退職前に、業務に遂行したうえでの関係書類あるいは、関係備品は如何なる理由があろうとも他に公開しないことおよび破棄しないことを、就業規則及び、重要書類等保管に関する規程で求めることが必要でしょう。
それらの行為で、会社に損害等が生じた場合には、両者の合意、合意に至らなければ訴訟等に至ると思います。
今回は、退職者自身からの合意を得てはいますが、それに至る経緯では会社側の確認も遅延しているのではないかとも思いますので、無作為に多額の請求権の行使は為さないことが賢明であると思います。
基本的には、減給処分を科すことが賢明ではないかと思います。
減給処分については、
法91条、
「今回の事案に対しては減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内、又一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならない。」とする趣旨である。
会社文書の保年限>総務・庶務部門 保管期限
http://www.e-somu.com/business/document/document_top.html
akijin様 御助言ありがとうございます。就業規則には、さまざまなケースの懲罰規定を割と細かく記載しておりますが、退職前に再度退職者本人にみせて確認すること、退職時の書類にその旨明記することなどほかの書類整備も必要だと思いました。英語での書類があるのでそれを用いようと思います。
会社側の対応も海外から社長が帰国するまでまっていたこともあり、たしかに遅延気味です。
減給処分とする場合、(給与〆が過ぎたため後日の本人への返還請求となりますが)4万円程度となります。
ただ、今回は本人が一人で管理していた書類が滅失したままのものや本人が手続きを怠っていた届け出類もあり、社員数名も廃棄物内容をみてしまっていることもあり、社員の会社への信頼失墜などそれを上回っている損害であるように経営側は感じておるところです。
わたしも入社して日が浅く多忙で、前任者は完全にその社員へおまかせ、放任だったそうで、小さい会社で比較的長い期間働いてきた社員に対し、数名でチェックがしにくい環境にありました。が、今後複数で目視チェックをし漏れや不正を監視する体制を厳重にする所存です。ありがとうございました。
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