相談の広場
1.9~18時、休憩時間12~13時となっている会社の場合で、半休を使って半日休み、14時から出勤したとき、時間外手当は何時から対象になりますか。
半日有給休暇は労働を免除されているだけで、18時を超えたら、時間外だと言う人がいますが、正解ですか。その根拠は何でしょうか。
2.同じケースで、22時を超えた場合、深夜残業手当が22時超から発生しますか。14時~8時間なので、1時間休憩を与え、23時から深夜残業でしょうか。
3.時間外手当は、実労働時間が8時間を超える場合に与える、との規定は有効でしょうか。
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> 1.9~18時、休憩時間12~13時となっている会社の場合で、半休を使って半日休み、14時から出勤したとき、時間外手当は何時から対象になりますか。
> 半日有給休暇は労働を免除されているだけで、18時を超えたら、時間外だと言う人がいますが、正解ですか。その根拠は何でしょうか。
> 2.同じケースで、22時を超えた場合、深夜残業手当が22時超から発生しますか。14時~8時間なので、1時間休憩を与え、23時から深夜残業でしょうか。
> 3.時間外手当は、実労働時間が8時間を超える場合に与える、との規定は有効でしょうか。
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就業規則に別段の定めが無い限り、半休を取っての時間外労働は、14時からの実働8時間を超えた時間からとなります。
休憩1時間を途中に与えて、23時以降が時間外労働となります。
また、22時以降は深夜業となりますので、その分の割増賃金の支払が発生いたします。
つまり、①22時から23時までは深夜業の割増賃金。
②23時以降は、時間外の割増賃金と深夜業の割増賃金の支払が発生いたします。
※ 休憩時間は、8時間労働の途中に与えなければなりませんので、22時から23時の1時間の間で1時間の休憩を与えることはできません。
> 1.9~18時、休憩時間12~13時となっている会社の場合で、半休を使って半日休み、14時から出勤したとき、時間外手当は何時から対象になりますか。
> 半日有給休暇は労働を免除されているだけで、18時を超えたら、時間外だと言う人がいますが、正解ですか。その根拠は何でしょうか。
> 2.同じケースで、22時を超えた場合、深夜残業手当が22時超から発生しますか。14時~8時間なので、1時間休憩を与え、23時から深夜残業でしょうか。
> 3.時間外手当は、実労働時間が8時間を超える場合に与える、との規定は有効でしょうか。
こんにちは。
本来は実働8時間を超えた時からの割増賃金でよいのですが、今までは半休していようとも定時の18時以降に時間外をつけていたという慣習がある場合は、18時以降から時間外をつけさせなければならないと思います。
そのあたりは就業規則にきちんと明記するべきだと思います。
2のケースでは、22時から23時は、所定労働時間内に深夜の時間帯の就労と言うことになりますので、所定内深夜として0.25の割増。その後残業させる場合は、本来の深夜割増1.50の支払となります。
3についても有効です。明確にした方が良いと思います。ただし1でふれたように既に慣習として定時以降時間外としている場合は、不利益変更となりますので、きちんと社員へ説明する必要があります。
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