相談の広場
はじめまして。
はじめて賞与考課を行う者です。
有休と賞与の関係は他の方の質問を見てわかったのですが、
私の勤めている会社は医療・福祉関係で出勤人数が法で定められている職種です。この度賞与考課を任され悩んでいます。
1.有休取得したからといって賞与の査定を低くしてはいけないことはわかったのですが、出勤人数が定められている以上、当日の体調不良で有休を取られるとシフト変更をしなければいけないばかりか、現場はパニックの状態になります。
この場合、有休取得について考課を下げるのではなく、当日休みのため他職員に迷惑をかけているという理由で評価を下げてもいいのでしょうか?
内容が分かりにくく申し訳ありません。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
さっそくですが、ご質問の件。
「(休みが多く)業務に支障をきたしている」という点でのマイナス評価は出来ると思います。
(体力的に当該業務に耐えられない、という判断で解雇が成立するくらいですので)
ただ、休みを有給で取得していたとして、その有休の日数を根拠にダイレクトに評価へつなげるというのは問題があると考えます。
例えば、有給を10日消化しているから10万円減額、5日だから5万円減額、というような評価など。
ただ、1人休んだくらいでパニックになるというのは経営側の人員配置等の問題もあるかと考えます。
業種で縛りがあるとのことですので、大変だとは思いますが。
以下、極論になりますので、参考程度にお願いします。
当社も中小企業の例にもれず、事務職員については一人1ポジションです。
一人休まれると、それこそその日は大変なことになります。
誰かが休むと、予定していた仕事なんかは出来なくなりますので、部門リーダーの私自身、「体が丈夫で元気に出社できる方」というのを採用の大切な条件に掲げています。
実際問題、会社に来て仕事が出来る・出来ない云々以前に、病気がちで会社に来ないというのが小さい会社では一番困りますので。
私を含めて3名居る事務チームですが、年に1~2日休むか休まないか、ですね。
ですので、あまりに休みや遅刻が多い方については(1ヶ月に欠勤・遅刻が5日以上ある方が居ました)、然るべき手続きを踏んで辞めていただいています。
ご参考にはならないのかもしれませんが。
> 1.有休取得したからといって賞与の査定を低くしてはいけないことはわかったのですが、出勤人数が定められている以上、当日の体調不良で有休を取られるとシフト変更をしなければいけないばかりか、現場はパニックの状態になります。
> この場合、有休取得について考課を下げるのではなく、当日休みのため他職員に迷惑をかけているという理由で評価を下げてもいいのでしょうか?
有休取得して賞与の査定を下げる理由が、他の職員に迷惑をかけるという内容ならば、あってはならない考課と思われます。有休取得は働く労働者の権利であり、取得によって不利な査定をするということは、暗に有休を取るなといことで、働く人に説明が出来ないと思いますが。逆に他職員に迷惑をかける業務のスタッフ配置の実態が問題と思います。
※参考
(不利益取扱いの禁止)
年次有給休暇を取得した労働者に対して賞与、皆勤手当等賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(労基法 第136条)。
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