相談の広場
はじめまして。
パートタイマーの試用期間について質問させて頂きます。
このたび、パートタイマーを新たに募集することになり、
試用期間を定めようと思って、インターネットで調べていました。
いろいろなサイトを見ていると、予告なしに解雇できるのは
雇い入れた日から「14日以内」で、なおかつ試用期間中の場合か、
もしくは契約期間が2カ月以下の場合のみだとわかりました。
しかしながら、今回雇い入れようと思っているのは
週1日(曜日固定)だけ働いて下さる方を想定しており、
その場合、「14日以内」の言葉がカレンダーでの日数となると、
実際の出勤日数は2日だけになってしまいます。
このような場合、「14日以内」という言葉を
カレンダーでの日数ではなく、実際の出勤日数で
数える解釈をしてもいいのでしょうか?
また、試用期間を定める場合は
期間も定める必要があるとのこともわかりました。
これについても、求人広告を出す際に「3か月」などではなく
「実働50時間」や「実働14日」などと、実働時間や出勤日数で
表記した場合、法に触れたりするのでしょうか?
なお、新たに雇い入れるパートタイマー従業員の方については
試用期間が終わった後、本採用を決定した場合、
長く勤めて頂きたいと思っているので、
違法でなければ試用期間を定めたいと思っています。
(サイトによってはパートタイマーの雇用に試用期間を
定めることを勧めていないところがあったので…)
初歩的な質問かもしれませんが、
自分で調べた範囲では試用期間の解釈について、
カレンダー通りの日数でないといけないのか
実際の出勤日数でもいいのかがわからなかったので、
どなたかおわかりの方、回答宜しくお願い致します。
もしカレンダー通りの日数でないといけない場合は
試用期間として、いったん2か月以下の期間で雇用契約をして
その期間の満了後、本採用を決めた場合には
長期の契約を締結しなおす方法しかないかな、と考えております。
上記以外に良い方法があれば、合わせてご教示頂ければ幸いです。
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試用期間について
① 解雇予告の適用除外となる試用期間の「14日」は、あくまでも暦日の日数です。勤務日数ではありません。
② 就業規則等に試用期間が有ることが規定されていない場合および本人が試用期間について認識していない又は知らされていなかった場合は、14日以内の解雇予告であっても適用除外になりません。
③ 就業規則等に規定する試用期間が「3カ月」等であっても、解雇の予告に関しては、上記の①又は②の扱いとなります。
④ 就業規則に定める試用期間は、「3カ月」又はご質問の様に定めるかは、会社の判断です。常識的な期間で定めれば良いと思います。
⑤ その他として、本採用を決めるための2カ月以下の雇用契約の場合は、解雇の予告の適用除外となる「2カ月以内の期間を定めて使用する者」に該当しません。最初から期間の定めの無い雇用と扱われます。
ご参考までに。
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> はじめまして。
>
> パートタイマーの試用期間について質問させて頂きます。
> このたび、パートタイマーを新たに募集することになり、
> 試用期間を定めようと思って、インターネットで調べていました。
>
> いろいろなサイトを見ていると、予告なしに解雇できるのは
> 雇い入れた日から「14日以内」で、なおかつ試用期間中の場合か、
> もしくは契約期間が2カ月以下の場合のみだとわかりました。
>
> しかしながら、今回雇い入れようと思っているのは
> 週1日(曜日固定)だけ働いて下さる方を想定しており、
> その場合、「14日以内」の言葉がカレンダーでの日数となると、
> 実際の出勤日数は2日だけになってしまいます。
>
> このような場合、「14日以内」という言葉を
> カレンダーでの日数ではなく、実際の出勤日数で
> 数える解釈をしてもいいのでしょうか?
>
> また、試用期間を定める場合は
> 期間も定める必要があるとのこともわかりました。
>
> これについても、求人広告を出す際に「3か月」などではなく
> 「実働50時間」や「実働14日」などと、実働時間や出勤日数で
> 表記した場合、法に触れたりするのでしょうか?
>
> なお、新たに雇い入れるパートタイマー従業員の方については
> 試用期間が終わった後、本採用を決定した場合、
> 長く勤めて頂きたいと思っているので、
> 違法でなければ試用期間を定めたいと思っています。
> (サイトによってはパートタイマーの雇用に試用期間を
> 定めることを勧めていないところがあったので…)
>
> 初歩的な質問かもしれませんが、
> 自分で調べた範囲では試用期間の解釈について、
> カレンダー通りの日数でないといけないのか
> 実際の出勤日数でもいいのかがわからなかったので、
> どなたかおわかりの方、回答宜しくお願い致します。
>
> もしカレンダー通りの日数でないといけない場合は
> 試用期間として、いったん2か月以下の期間で雇用契約をして
> その期間の満了後、本採用を決めた場合には
> 長期の契約を締結しなおす方法しかないかな、と考えております。
> 上記以外に良い方法があれば、合わせてご教示頂ければ幸いです。
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