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労務管理

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請負契約について

著者 YOGO さん

最終更新日:2010年06月22日 10:21

はじめて質問します。

業務請負の場合、発注者から機械設備やユニフォーム等の無償貸与を受けていると偽装請負になると聞きました。

その場合、契約書に無償貸与している旨を明記していれば無償貸与でも構わないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

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Re: 請負契約について

著者kaz99さん

2010年06月22日 12:31

偽装請負になるかどうかは、全体を見て考慮されます。
一事をもって請負or労働者と判断されるわけではないことをご注意ください。

・指揮監督下の労働か否か
報酬労務対償性
事業者性の有無
・専属性の程度
(参考 労働基準法の「労働者」の判断基準について(昭和60年労働基準法研究会報告))

今回のご質問の件は、「事業者性」を弱める件であるため、
請負ではなく労働者であるとの判断をする一因とはなりえますが、
それだけをもって、「請負だ」「労働者だ」とは判断できかねます。

Re: 請負契約について

著者ロビンマスクさん

2010年06月23日 13:14

一概に申し上げることはできませんが、極力避けるべきだと思われます。契約書の中身については調査対応時必ず確認されますので、是正(程度は軽いと思われますが)の対象となりえます。

機械設備については物によっては無償でも仕方のないものもあるかもしれませんが、ユニフォームの貸与は避けるべきです。貴社の社員のユニフォームと明確に区別されるべきですので、同じですと指揮命令権まで疑われかねます。無料の貸与をしている旨を記載するというよりその理由が明確であり且つ独立性を侵さないものと実態判断されなければならないと考えます。

基本的に構内であれば純粋に独立しているとは言いがたいのがほとんどであるため、見た目上のことや契約書に関することであれば、告示37号に沿ってきっちり対応されるのが無難と思われます。

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