相談の広場
世間事情を知りたくて、投稿しました。
半日単位の有休制度を導入している会社の方にお尋ねします。例えば次のようなケースで、
①延長勤務に対する時間単価×時間数の賃金を支払っていますか?
②なし崩し的な延長勤務を防止するため、何か特別なことをされていますか?(事前の人事部承認を求め、事後申請は一切認めない…など)
当社の所定労働時間は、昼休みを挟んで、
(午前)9:00~12:00
(午後)13:00~18:00
午前半休取得日に、20:00まで勤務した。
18:00~20:00の労働に対しては、8時間超/日にあたらないので残業手当は出ないが、時間単価×時間数の賃金は支給される。
ただし、そもそも半休日に所定終業時刻を超えて勤務するというのは道理に合わない。そこで、「納期が翌日」など差し迫った事由ではない場合、延長勤務を認めない(人事部が差し戻す)。
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> 世間事情を知りたくて、投稿しました。
> 半日単位の有休制度を導入している会社の方にお尋ねします。例えば次のようなケースで、
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> ①延長勤務に対する時間単価×時間数の賃金を支払っていますか?
> ②なし崩し的な延長勤務を防止するため、何か特別なことをされていますか?(事前の人事部承認を求め、事後申請は一切認めない…など)
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> 当社の所定労働時間は、昼休みを挟んで、
> (午前)9:00~12:00
> (午後)13:00~18:00
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> 午前半休取得日に、20:00まで勤務した。
> 18:00~20:00の労働に対しては、8時間超/日にあたらないので残業手当は出ないが、時間単価×時間数の賃金は支給される。
> ただし、そもそも半休日に所定終業時刻を超えて勤務するというのは道理に合わない。そこで、「納期が翌日」など差し迫った事由ではない場合、延長勤務を認めない(人事部が差し戻す)。
こんにちは。
基本的には貴殿と同じ考えです。半休するぐらいなら、業務の途中で突発的な仕事がない限りは時間外はありえないと思います。
しかし、当社では、残念ながら以前から半休したものに対しても、所定労働時間以降も時間外を支給していたということで慣例化されており、今もなお支給しているのが実態です。
> ①延長勤務に対する時間単価×時間数の賃金を支払っていますか?
支払います。
半休は半分休暇という概念から、半分休暇を取得しての延長勤務は有効という判断からです。
半休を半分就業という考えに基づくなら、残業手当もつけるべきだと思います。
> ②なし崩し的な延長勤務を防止するため、何か特別なことをされていますか?(事前の人事部承認を求め、事後申請は一切認めない…など)
こちらのほうは、弊社でも問題になっています。
弊社では、遅刻や午前半休しても一日の就業時間が7.5時間を超えますとシフト勤務として扱うことができます。これを悪用して出勤時刻と遅らす輩がおり、その対策がうまく取られておりません。
> そもそも半休日に所定終業時刻を超えて勤務するというのは道理に合わない。
弊社では、シフト勤務という概念がありますので、道理に合わないというのは、理解できません。午前中に所用がある場合は、午前中出勤せずに勤務をシフトさせることができるためです。したがって半休を取る必要もないからです。
こんにちは。
①支払われます
②特に有りません(残業させるかどうかは上司判断です)
弊社では「有給休暇≒その時間帯は勤務した事とみなす」というスタンスです。よって、半休で午前中を休んだとしても、延長勤務についての取扱いは通常時と何ら変わりません。
ただし、通常時であっても残業は「上司の許可」がなければ行うことができなくなっておりますので、残業をさせるかどうかは業務状況に応じた上司判断によります。
> ただし、そもそも半休日に所定終業時刻を超えて勤務するというのは道理に合わない。
寝坊による遅刻を半休で済ませ、その日に出来なかった仕事を残業で(残業代貰いながら)片付けるような輩に対しては確かに腹も立ちますが、有給休暇は会社が社員に与えた権利ですからしょうがないと思っています。
半休(午前中)の理由が「子供の入学式」など納得できる場合もありますので、私は半休取得日の残業に対して余り不合理性は感じないです。
以上、ご参考となれば幸いです。
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