相談の広場
おはようございます。
業務上災害や通勤災害が発生した際に
有給休暇の発生の要件である8割以上の出勤率について
業務上災害や通勤災害によって休業した日というのは
法律上で労働したものとみなすのでしょうか?
若しくは会社の就業規則によって決めることができるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> 業務上災害や通勤災害が発生した際に
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> 法律上で労働したものとみなすのでしょうか?
<労基法39条8項>
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
つまり、法定で決まっているのは、以下の場合が出勤したとみなします。
・「業務上」の負傷or疾病の休業
・育児休業 and 介護休業
・産前産後休業
・年次有給休暇
上記以外の場合は、御社における就業規則などで決めても問題ないかと思われます。
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