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労務管理

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振替休日について

著者 経理経理 さん

最終更新日:2010年06月25日 15:02

当社は週休2日制で、日曜日は法定休日、土曜日は法定外休日になっており、製造部門の社員より土曜日の午前中に3時間勤務した者から、「振替休日を3時間しか取得することができないのか」との質問がありました。総務経験者がいなく困っています。アドバイスをお願いします。

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Re: 振替休日について

参考までに・・・
当社では振替休日は半日単位の為、半日未満は時間外対応です。

ですので、1時間単位での振替が可能であれば、
3時間でよいと思います。

> 当社は週休2日制で、日曜日は法定休日、土曜日は法定外休日になっており、製造部門の社員より土曜日の午前中に3時間勤務した者から、「振替休日を3時間しか取得することができないのか」との質問がありました。総務経験者がいなく困っています。アドバイスをお願いします。

Re: 振替休日について

著者経理経理さん

2010年06月25日 15:38

> 参考までに・・・
> 当社では振替休日は半日単位の為、半日未満は時間外対応です。
>
> ですので、1時間単位での振替が可能であれば、
> 3時間でよいと思います。
>
> > 当社は週休2日制で、日曜日は法定休日、土曜日は法定外休日になっており、製造部門の社員より土曜日の午前中に3時間勤務した者から、「振替休日を3時間しか取得することができないのか」との質問がありました。総務経験者がいなく困っています。アドバイスをお願いします。

有難うございます。一度会社の中で検討してみます。
以上

Re: 振替休日について

著者smileyさん

2010年06月25日 15:58

便乗質問で申し訳ありませんが・・・

当社も時間単位での振替休日はありません。

振替休日というからには、
3時間勤務で出社した場合でも、振替日は全休にしなくてはならないのではないでしょうか?
時間で振り替える場合でも休日と言えるのかが疑問です。

疑問に思ったので、詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

Re: 振替休日について

こんにちは

うちは有給休暇半休制度があり、例えば土曜日3時間出勤であれば、午前中分(3.5H)仕事をしてもらい、午後を半休に。

土曜日、1日出勤したとみなして別の平日を振替で休ませています。

Re: 振替休日について

著者T.Oさん

2010年06月25日 17:34

こんにちは。
根本的な疑問ですが・・・

休日の振替とは、あらかじめ定められた休日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日にすることであり、経理経理さんの質問を見る限り、それにはあたらないように見えるのですが・・・
あらかじめ定められた休日を労働日に変更するのであれば、3時間しか働かせないという運用は考えにくいように思います。
今回のケースはいわゆる一般的な休日出勤ではないでしょうか?

休日出勤に対してであれば、代休の付与が可能ですが、半日代休制度がなければ、時間外勤務扱いとするしかないでしょう。

Re: 振替休日について

著者オレンジcubeさん

2010年06月28日 08:45

> 当社は週休2日制で、日曜日は法定休日、土曜日は法定外休日になっており、製造部門の社員より土曜日の午前中に3時間勤務した者から、「振替休日を3時間しか取得することができないのか」との質問がありました。総務経験者がいなく困っています。アドバイスをお願いします。

こんにちは。
振替休日とは、という基本から考えてください。

振替休日とは、労働日と休日をチェンジすることです。
ある土曜日を労働日として、その代わりに金曜日を休む場合。土曜日は通常の平日扱いとなりますので、所定労働時間を超えない限りは割増賃金は発生いたしません。

半日だけでは、この労働日と休日が振りかわったことになりませんので法律的に認められないのです。

当社でも工場勤務者からの要望がありましたが、法律的に認められていないことから、認めておりません。

それでは、その休日出勤分を半日

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