相談の広場
当社は週休2日制で、日曜日は法定休日、土曜日は法定外休日になっており、製造部門の社員より土曜日の午前中に3時間勤務した者から、「振替休日を3時間しか取得することができないのか」との質問がありました。総務経験者がいなく困っています。アドバイスをお願いします。
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> 当社は週休2日制で、日曜日は法定休日、土曜日は法定外休日になっており、製造部門の社員より土曜日の午前中に3時間勤務した者から、「振替休日を3時間しか取得することができないのか」との質問がありました。総務経験者がいなく困っています。アドバイスをお願いします。
こんにちは。
振替休日とは、という基本から考えてください。
振替休日とは、労働日と休日をチェンジすることです。
ある土曜日を労働日として、その代わりに金曜日を休む場合。土曜日は通常の平日扱いとなりますので、所定労働時間を超えない限りは割増賃金は発生いたしません。
半日だけでは、この労働日と休日が振りかわったことになりませんので法律的に認められないのです。
当社でも工場勤務者からの要望がありましたが、法律的に認められていないことから、認めておりません。
それでは、その休日出勤分を半日
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