相談の広場
お世話になっております。
改正育児休業法における、
【子の看護休暇】・【介護休暇】というのは、
会社によって有給か無給かを決めて良いと言われていますが、
通常はどのような扱いが最も良い策なのでしょうか。
よく規定内に「年次有給休暇とは別に取得することができる」
とありますが、
年次有給とは別の『特別有給』のような表現なのでしょうか。
また無給だと社員にとっては不利益な扱いと思われがちかと思いますし、
無給で欠勤扱いになるくらいだったら休まない、
と言われてしまうかもしれません。
皆様どのようにお考えになるか、
どちらの方が制度とてふさわしいかお教え頂きたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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有給無給、どちらでも会社の体力、労働者への福祉スタンスで決めてください。
年休とは大きく違います。
まず、年休にある時季変更権がこの休暇にはありません。従業員が始業前に介護で休むという連絡があれば、それで成立です。年休で休むといわれたら、人員のやりくりという理由で拒むことができるのに対し、この休暇は強力です。どっちで切るかは従業員の判断でしょう。
次に、年5日(10日)付与というか枠をもうければいいので、年次有給休暇のような未使用翌年繰り越しということもありません。
また、使用したからと言って会社から従業員に対し不利益取り扱いはできません。無給が即不利益取り扱いではありません。ノーワークノーペイで大丈夫です。
> お世話になっております。
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> 改正育児休業法における、
> 【子の看護休暇】・【介護休暇】というのは、
> 会社によって有給か無給かを決めて良いと言われていますが、
> 通常はどのような扱いが最も良い策なのでしょうか。
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> 年次有給とは別の『特別有給』のような表現なのでしょうか。
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> また無給だと社員にとっては不利益な扱いと思われがちかと思いますし、
> 無給で欠勤扱いになるくらいだったら休まない、
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> 何卒よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
法律的には、会社後との決め事です。
当社も悲しいかな、無給です。
でも法律の主旨や次世代育成法など、今後の高齢化社会等を考えますと、会社として看護休暇や介護休暇は、絶対に有給であるべきだと思います。
法律の作る際にも、中小の零細企業には大きな負担となってしまいますので、それ以外の会社には、ある程度有給と言うぐらいの強制力をもって施行して欲しいと思います。
> お世話になっております。
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> 改正育児休業法における、
> 【子の看護休暇】・【介護休暇】というのは、
> 会社によって有給か無給かを決めて良いと言われていますが、
> 通常はどのような扱いが最も良い策なのでしょうか。
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> よく規定内に「年次有給休暇とは別に取得することができる」
> とありますが、
> 年次有給とは別の『特別有給』のような表現なのでしょうか。
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> また無給だと社員にとっては不利益な扱いと思われがちかと思いますし、
> 無給で欠勤扱いになるくらいだったら休まない、
> と言われてしまうかもしれません。
>
> 皆様どのようにお考えになるか、
> どちらの方が制度とてふさわしいかお教え頂きたく存じます。
> 何卒よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
法律的には、会社後との決め事です。
当社も悲しいかな、無給です。
でも法律の主旨や次世代育成法など、今後の高齢化社会等を考えますと、会社として看護休暇や介護休暇は、絶対に有給であるべきだと思います。
法律の作る際にも、中小の零細企業には大きな負担となってしまいますので、それ以外の会社には、ある程度有給と言うぐらいの強制力をもって施行して欲しいと思います。
有給でなく、無給であれば、取得しようとおもっても、年次有給休暇があるうちは取得しないなど、もしくは無給で給与がカットされるなら取れないということにつながってしまいます。政治家というより官僚が法律を作っているのでしょうから、そういうことも考えて法律を改正してほしいものです。
> > 弊社も無給なのですが、無給にしておかないと休業補償が得られないということはありませんか?
> 休業補償の対象ではないと思うのですが。
> ちょっと調べさせてください。
間違えました。
「賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと」
という要件でした。
http://www.oooka.gs/koyouhoken/kh_kaigo.htm
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
休暇と休業では、趣旨は違うのですが、ご参考まで。
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