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労務管理

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65歳以上の健康保険加入について

著者 yu-i さん

最終更新日:2010年06月30日 11:58

色々と調べてみたのですが、結論が出なかったため投稿させていただきました。

65歳過ぎた方が退職されてから弊社に再就職されました。
週5日 約7時間で勤務されております。
しかし、すでに年金をもらっています。
この時点で、雇用保険厚生年金保険は適用されないと考えられますよね?

また、健康保険の計算は介護保険第2被保険者に該当する40歳~65歳未満の対象となっています。

よって、労働保険のみの加入と考えられるのではないかと思ったのですが、間違っていますでしょうか?
社会保険がややこしく、答えが見つかりませんでした。。

分かる方、よろしくお願いします。

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Re: 65歳以上の健康保険加入について

著者まゆりさん

2010年06月30日 13:04

こんにちは。

厚生年金保険は70歳まで加入ですので、週5日・1日7時間勤務の65歳以上70歳未満の方は、加入することになります。

健康保険についても、後期高齢者医療保険制度の対象でなければ(※65歳以上の障害者の方など、75歳未満でも後期高齢者医療保険制度の対象者である場合があります)、厚生年金とセットで加入です。

雇用保険については、採用時65歳以上の方は加入できませんので非加入です。

労災は年齢に関係なく、適用事業所雇用される労働者は全員加入です。

詳細を省き、ざっと書きましたが、ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 65歳以上の健康保険加入について

著者yu-iさん

2010年06月30日 14:12

雇用保険以外は適用されるということですね。

上と相談して、雇用形態を変更するのか(勤務時間の変更)、雇用保険以外の保険に加入させるのか、相談してみようと思います。

まゆりさん、ありがとうございました!

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