相談の広場
私の会社では、35歳以上の社員には協会けんぽの生活習慣病予防健診を受けてもらい、それを会社の健康診断とすることにしました。
個人票を回収する際、「個人票の原本は手元に置きたいので、コピーを提出しても良いか?」と質問されたのですが、個人票のコピーでも良いのでしょうか?
受信料は会社負担だし、原本を回収したほうが良いと思うのですが、生活習慣病予防は本来個人で受診するものなのでよく分からなくなってしまいました。
宜しくお願いします。
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メルシーすずきさん こんにちは
個人情報保護法との絡みからも、健康診断結果等の保管に関するご質問はよく拝見しています。
企業の労務管理には労働時間や賃金、人事評価の管理などに加え、労働者の健康管理も含まれます。
企業には、労働安全衛生法やその他の法令によって雇入れ時や年1回の健診断など行うことが義務づけられています。またその結果を本人に通知するとともに、健康診断個人票に記録して5年間保存することが求められています。
適時、労基署の監督でも、「定期健康診断を行っていない」「健康診断の結果を会社に保存していない」などの是正勧告が出されることも拝見しています。
「業務が忙しいから健康診断を受けない」と労働者から言われてそのまま放置しておくケースも見られていますが、受けないと言われたからといって、労働者の生命・健康を保護するよう配慮するべき使用者の責任(いわゆる安全配慮義務)や、監督官の指摘する違法性を免れることはできません。会社は、健康診断を受けさせるために忙しい業務を調整する義務も負っています。
最近、個人情報保護法の施行とともに、雇用に関連する個人データに関する意識も高まり、労働者が「会社には健康診断結果を見せたくない」と、健康診断結果を会社に保存することを承諾しないというケースも拝見しています。
ここで企業には法律上の保存義務が課せられていることを説明する必要があることと、なぜ会社が保存義務があるかといいますと、医師の所見があれば企業としては勤務形態や就業内容を見直す必要がありますし、過重労働や職場のストレスにより健康を害している可能性があれば何か対策をとることの責任があります。
健康診断が必要なのか、またその結果を保存するひつようがあるか、その利用目的を労働者にわかってもらう努力も必要でしょう。
ご質問の原本か、コピーかとなれば問題もなくはありませんが、やはり、保管義務が課せられている以上、労働者とのの保管義務の案内と、コピーでの労働者への案内としても良いとおもいます。
医療機関では、このようなことからも、診断結果を二部作成し、企業保管分、労働者への説明案内として作成しています。
> だいたいの病院で【本人用】と【事業主用】の二通貰えると思いますので、病院に依頼してみたらいかがでしょうか?
>
> また、保管義務があるのは【健康診断個人票】で、わざわざ健康診断結果票の内容を書き写す様な、何のためにやるのか解らないぐらい面倒な書類だったと思います。
こんにちは。
個人情報保護法が施行されてから、健康診断といえども事業主用を必ず発行してくれるとは限らなくなっております。(病院によってですが)
事情を説明して発行してくれるところと、検診の受診時に、受診者に事業主用の結果を作成してよいか聞いてくるパターンがあると思います。後者の場合ですと、社員に一度教育しておく必要があると思います。
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