相談の広場
基本中の基本ですみません。毎月2回織物の講師をお願いしている方に長年、報酬をお支払しています。この方の報酬を非常勤の給与として支払うためには、どんなことを変更する必要があるのでしょうか?そもそもお給料の定義って何なのでしょうか?
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こういう定義のお話は大事ですね。
給与にするには、雇用関係が必要です。
ですから、その講師と雇用契約を結んで雇用する必要があります。雇用関係になれば、社会保険の加入、有給休暇の付与などが必要になりますし、時間換算の賃金が最低賃金を下回ってはいけません。
現在は、想像するに委託契約でしょう。
ですから、委託した業務に対する報酬なのです。
委託の場合には、講師が教授の内容や方法について、自由な裁量があるはずで、委託する側はある目標や条件を提示して、講師がそれを実現できるような織物講座を実施することになります。 講師には、かなりの自由裁量があるはずです。
余計な話ですが、大手楽器会社の運営するピアノ教室と、ピアノ講師との関係が、本来 雇用すべき関係を、委託としていると労働問題になったことがあります。
この場合には、教室側が、講師に対して都度 場所や時間指定をして、教授内容にも要求を行った点、教室が主催する研修や試験の受験(有料)を求めた点が問題になりました。
給料とは、労働契約に基ずく労働の対価とされています。ですから、必ずしも現金ではなくてもよく、対価であれば現物やサービスも給料となります。
つまり、給料の一番のポイントは「労働契約によるもの」なんですね。
では、労働契約とは何かといえば、基本的には「使用者の指揮命令に基づいて労務を提供すること」つまり簡単に言えば、時間的にも業務の内容的にも逐一、命令を受けて働くことで、直接的には目的の達成をしたかどうかは関係なく、言われた時間内に言われたことをやればOKという契約形態なんです。
そういう意味では、どのような形でもとにかく、目的を果たせばOKという請負や委任とは根本的に違うんですね。
当然ながら、世の中には自分が目指すものによって、労働契約が相応しいケースもあるでしょうし、請負、委託が相応しいケースもあるでしょうから、相応しい契約形態を選ぶことが必要でしょう。
税務の面から見ますと、国税庁の通達にその役務の内容による判断基準があります。
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
(2)報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において,自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
(5)材料又は用具等(釘材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
以上の点を総合的に判断して、給与所得なのか事業所得なのかを見極める事となります。
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