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労務管理

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産休前の休職について

著者 みほまる123 さん

最終更新日:2010年07月04日 18:56

今妊娠7ヶ月のみほまるです。体調が悪いため産休までの間お休みをしたいと思っているのですが(産休予定は9月はじめです)
今の会社に入社したのは6月10日からなため、有給がありません。そのためお休みするのであれば欠勤になってしまうのですが、欠勤を一ヶ月ほどした場合、産休、育児休暇の手当てはどのようになるのでしょうか?

ちなみに、前の会社には2年ほど勤務したのに、今年の5月いっぱいで退職。今年の6月10日から今の仕事に転職しました。
両方ともフルタイムの正社員として勤務していました。

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Re: 産休前の休職について

著者smileyさん

2010年07月05日 11:51

今の会社に就職したのが6月10日ということなので、
産前産後休暇は、1年未満でも取得でき給付金も出ますが、育児休暇がとれるかどうか確認した方が良いと思います。
大抵は、取得要件に「1年以上雇用されている」となっているのではないでしょうか?
就業規則を見てみてください。

Re: 産休前の休職について

著者みほまる123さん

2010年07月05日 19:40

お返事ありがとうございます。
会社としては、育児休暇は認めるとのことです。

そうなると、産休手当てと、育児休暇手当ては
どのような計算になるのでしょうか?

また、休職した場合は、どうなるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします><

Re: 産休前の休職について

著者smileyさん

2010年07月07日 13:19

6月に入社して8月から1カ月休職し、9月から産休・育児休暇を認めてくれるとはすごい会社ですね。

産前産後の給付金は、休み直前の標準報酬月額に基づいて計算されますので、休職していても金額は同じですが、休職中も産休中も社会保険料の個人負担分は支払います。育児休暇中は申請すれば健康保険厚生年金は免除になります。

雇用保険からの育児休業給付金については、
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
となっているので、この要件に当てはまっていれば支給されます。
前職を辞めた時は失業保険をもらう手続きはしていませんよね?
産前に休職している分は計算の基礎に含まれませんので休職していても同じです。
ただ、今回の場合は前職の給与も合わせての平均を計算されると思いますので、前職の離職票が必要なのではないでしょうか。
前職から引き継いでの手続きはしたことがありませんので、申し訳ありませんが詳細はわかりません。

1カ月の休職については、傷病手当金をもらえるかもしれません。
つわりがひどくて体調が悪いとかでしたら、病院の先生に相談してみてください。

Re: 産休前の休職について

著者みほまる123さん

2010年07月09日 06:55

お返事ありがとうございます!


> 前職を辞めた時は失業保険をもらう手続きはしていませんよね?

前職を辞めてから新しい仕事まで一週間しか
なかったので、何も手続きはしていません。

いろいろとありがとうございました!
つわりはひどくはないのですが、
双子を妊娠のため、切迫早産になっていますため
医師からは、入院、もしくは自宅安静を
いわれています。
医師にも相談してみます。

ありがとうございました。

Re: 産休前の休職について

著者smileyさん

2010年07月09日 09:46

当社でも、切迫早産で医者から自宅安静の診断をもらい、産休前約2カ月傷病手当金をもらい休んだ人がいます。
担当医師の証明をもらえれば大丈夫だと思います。

双子、大変でしょうが楽しみですね。

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