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労務管理

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勤務希望と有給消化について

著者 こまこま36 さん

最終更新日:2010年07月04日 12:09

皆様、教えてください。
病院職員です。公休は週2回、そのうち1回は日曜固定です。
去年春に出産し、育児休業取得後、先月復帰しました。
その子どもには障害があるため、月1~2日の通院が必要です。
また、発達が遅れているため、週1回以上のリハビリをすすめられています。
通院とリハビリは、どちらも平日のみ、こちらから日時を指定することはむづかしいです。
なので、週1日から2日は、休日の希望を出すことになります。月にすると5~6日です。公休だけでは不足ですから、1~2日の有給を使用することになります。有給残が20日程あり、毎年10日付与されますので、これで乗り切れると思っていました。
ところが昨日、直属の上司(課長級)から、
「休みの希望は月3日まで」「有給の使用は他の職員が全くとれていないのに、あなただけ特別扱いできない」
と、言われてしまいました。
となれば、仕事を続けていくことはできず、退職になりますが、自己都合になりますか?
また、病院の奨学金(貸付金として)を借りており、来年5月までに退職した場合、借りたお金を一括全額返済しなければなりません。とても困ってます。

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Re: 勤務希望と有給消化について

著者1・2・3さん

2010年07月04日 19:22

> 皆様、教えてください。
> 病院職員です。公休は週2回、そのうち1回は日曜固定です。
> 去年春に出産し、育児休業取得後、先月復帰しました。
> その子どもには障害があるため、月1~2日の通院が必要です。
> また、発達が遅れているため、週1回以上のリハビリをすすめられています。
> 通院とリハビリは、どちらも平日のみ、こちらから日時を指定することはむづかしいです。
> なので、週1日から2日は、休日の希望を出すことになります。月にすると5~6日です。公休だけでは不足ですから、1~2日の有給を使用することになります。有給残が20日程あり、毎年10日付与されますので、これで乗り切れると思っていました。
> ところが昨日、直属の上司(課長級)から、
> 「休みの希望は月3日まで」「有給の使用は他の職員が全くとれていないのに、あなただけ特別扱いできない」
> と、言われてしまいました。
> となれば、仕事を続けていくことはできず、退職になりますが、自己都合になりますか?
> また、病院の奨学金(貸付金として)を借りており、来年5月までに退職した場合、借りたお金を一括全額返済しなければなりません。とても困ってます。

 ‐---------------------------

 こまこま36さん、こんにちは。

 心痛お察しいたします。
 お悩みの全てのことについての最良のご回答はできませんが、有休休暇の取得行使によりお子様の養育が可能であるならば、有休の取得権利を主張してください。

 直属の上司(課長級)の言う、「休みの希望は月3日まで」「有給の使用は他の職員が全くとれていないのに、あなただけ特別扱いできない」は、明らかに労働基準法違反の行為となります。
 年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければなりません(労働基準法第39条)。これに違反した場合は、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

 以上のことを踏まえて病院側と交渉してみてください。

Re: 勤務希望と有給消化について

著者北キングさん

2010年07月06日 03:59

こまこま36さん、初めまして。
ご事情察します。大変ですね。

私が気になったのは、1・2・3さんと同じ有給休暇の部分ですが、それは

>毎年10日付与されますので、これで乗り切れると思っていました。

の部分です。労基法39条では、
「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」
とありますので、雇入れされて半年経てば10日分の有給が与えられることになります。

また、(ちょっと分かりやすく意訳しますが)1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から6箇月経過した日を起算日として、1年後にはプラス1日(つまり雇入れ日から1年半後の時点で11日の有給付与)されます。一覧にすると、6箇月経過日の起算日から
1年:1日プラス⇒11日付与
2年:2日プラス⇒12日付与
3年:4日プラス⇒14日付与
4年:6日プラス⇒16日付与
5年:8日プラス⇒18日付与
6年:10日プラス⇒20日付与
という事になっています(最低限の日数)。
ですので、「毎年10日付与される」というのはおかしくて、勤続年数に応じて付与日数は増加するはずです。

これの違反は1・2・3さんが示された第39条違反なので同じ罰則になります。質問文からは違反しているかは正確には不明ですが、お勤めの病院は、根本から見直しが必要な気がします。

有休の取得権利に関しては、1・2・3さんと全くの同感なので割愛します。

いちおう、リンクフリーな社会保険労務士さんのすごくわかりやすい解説ページがありましたので参考にしてください。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html


> また、病院の奨学金(貸付金として)を借りており、来年5月までに退職した場合、借りたお金を一括全額返済しなければなりません。とても困ってます。

公的な助成などを活用する方法もあると思います。障害の程度や内容にもよりますが、市区町村役場の担当課に相談されてはどうでしょうか。直接、お力になれなくてスミマセン。

Re: 勤務希望と有給消化について

著者こまこま36さん

2010年07月12日 23:04

ありがとうございます。
アドバイスにより「強気」で上司に確認したところ、
「他の職員の手前」ということで、息子に障害があることの公表と育児支援制度利用(公休を増やす)で決着がつきました。
また、「子どもの病気など緊急の休み」の有給使用は仕方ないとのこと。退職せず、もう少し頑張ることにしました。
ありがとうございました。

Re: 勤務希望と有給消化について

著者こまこま36さん

2010年07月12日 23:11

ごていねいにありがとうございます。
有給日数については、勤続年数により付与日数の増加がありました。私の質問ミスです。すいません。
話し合いの結果、「育児支援制度」を利用し公休を増やすことで決着しました。お礼奉公が終わるまで、なんとか頑張ります。
公的助成について、市役所に相談という手がありましたね。
すでに特別児童扶養手当(障害児の扶養に対する助成)をもらってますが、もしも、お礼奉公途中に退職となる場合、「貸付金」など、利用できるものがないか相談します。

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