応募した時は、アルバイトでしたが
応募した時は、アルバイトでしたが
trd-108956
forum:forum_labor
2010-07-07
5年間同じ会社で(従業員50名以上規模)働き、正社員との務時間の四分の三以上働いている親戚の者についてお伺いしたいのですが宜しくお願いします。(月に140時間)
社会保険(健康保険・厚生年金)に会社で加入して頂けてないのですが、確か数年前から法的に6名以上の従業員を雇用していて勤務時間が正社員の4分の3以上あれば加入させなければならないと聞いた事があります。ただ会社負担がそれぞれ半分負担しなくてはならない為に加入には及び腰らしいです。又、加入希望した為に、解雇(あってはならない)になった従業員もいたとの事です。加入条件が整っているのに
加入させないとしたら法的に罰せられないのでしょうか?
著者
有給休暇 さん
最終更新日:2010年07月07日 18:40
5年間同じ会社で(従業員50名以上規模)働き、正社員との務時間の四分の三以上働いている親戚の者についてお伺いしたいのですが宜しくお願いします。(月に140時間)
社会保険(健康保険・厚生年金)に会社で加入して頂けてないのですが、確か数年前から法的に6名以上の従業員を雇用していて勤務時間が正社員の4分の3以上あれば加入させなければならないと聞いた事があります。ただ会社負担がそれぞれ半分負担しなくてはならない為に加入には及び腰らしいです。又、加入希望した為に、解雇(あってはならない)になった従業員もいたとの事です。加入条件が整っているのに
加入させないとしたら法的に罰せられないのでしょうか?
Re: 応募した時は、アルバイトでしたが
著者名無し。さん
2010年07月08日 16:42
社会保険の強制適用事業所の場合、法令で加入が義務付けられており、これに違反すると6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則があるようです。
健康保険法
第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届出せず、又は虚偽の届出をしたとき
厚生年金保険法
第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。