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労務管理

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有給と公休

著者 労働マン さん

最終更新日:2010年07月11日 17:55

契約社員として働いてます。休日についての相談です。会社の公休は土日で消化します。さらにそのほかの日に事情あって休む場合、有休をとらせてもらえません。年度内(3月から2月まで)の公休を優先として公休扱いの流れになります。結局、2月3月になれば公休が足りなくなり、土日の休みを有休にすると思うのですが、自分都合での有休を取得したい場合、(体の都合や自己都合など)会社が公休優先を指示する権利はあるのでしょうか?

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Re: 有給と公休

著者もょともさん

2010年07月12日 16:31

労働マン様

有給休暇の日を決めるのは従業員です。
会社側に時期をずらす権利がありますが、それなりの理由が必要ですので、実際には認めざるを得ないです。

公休とは本来従業員が設定するものではなく、消化するという表現には不適切です。

もしかすると、ここでの公休とは、一斉有給取得の事ではないでしょうか!?だとすれば、一斉有給で消化し切った有給休暇を取得することはできません。

一斉有給で消化し切る前なら、取得できるので、必要があれば取得しましょう。

一斉有給の時に、有給がもうなかったらどうなるか。
会社が個別に有給休暇を追加するか、賃金の60%を保証して休みとするかです。これはその時考えるべきことです。

Re: 有給と公休

著者労働マンさん

2010年07月14日 22:18

>もょとも様

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。

>有給休暇の日を決めるのは従業員です。
> 会社側に時期をずらす権利がありますが、それなりの理由が必要ですので、実際には認めざるを得ないです。

私もそう考えておりましたが、今の現状は、会社の業績が、芳しくないためか、土日の休み以外に自己都合で休む場合、また土曜日出勤日となっている際、自己都合でたまたま休む場合も、「公休」とする指示がでて、その扱いで出勤換算(有給)としない形としているのが現状です。
>
>
> 公休とは本来従業員が設定するものではなく、消化するという表現には不適切です。

当社ではその表現なのです。(私も中途入社で、過去の勤務先では経験ありませんでした)
>
> もしかすると、ここでの公休とは、一斉有給取得の事ではないでしょうか!?だとすれば、一斉有給で消化し切った有給休暇を取得することはできません。>

「一斉有給」の経験がないのですが、もう少し詳しく教えてください。

> 一斉有給で消化し切る前なら、取得できるので、必要があれば取得しましょう。
>
> 一斉有給の時に、有給がもうなかったらどうなるか。
> 会社が個別に有給休暇を追加するか、賃金の60%を保証して休みとするかです。これはその時考えるべきことです。

当社の現状ですが、あくまで有給は各個人単位で何日も持っている状態です。会社が「公休」という扱いにすることについて、覆すことはできるのでしょうか。

Re: 有給と公休

著者もょともさん

2010年07月15日 13:49

公休の定義について
休みには4通りあります。
1.元々休みの日
  就業規則等で初めから決まっている休みです。
  休んでも給与に影響しません。
  出勤すると休日出勤です。
  本来これが公休日です。

2.有給休暇
  給与を控除されることなく、休める日です。
  休んでも給与に影響しません。
  出勤しても給与に影響しません。(しませんよね。)

3.欠勤
  出勤日だけど、自己都合で出勤しない日です。
  休むと月給を控除されます。
  出勤したら、欠勤でなくなります。

4.休業日
  ほんとは出勤日だったけど、会社が決めて休みにする日です。
  休むと月給を控除されますが、60%を保障しなければなりません。(つまり、40%控除されます)
  出勤はできません。
  但し、この日に有給休暇を充てることを認める場合があります。これが一斉有給ですね。

推察するに、公休とは4.の事ではないでしょうか。


> 当社の現状ですが、あくまで有給は各個人単位で何日も持っている状態です。会社が「公休」という扱いにすることについて、覆すことはできるのでしょうか。

公休日が3.の扱いになっていれば、出来るでしょう。
4.の扱いであっても、その他の日に有給休暇を取得することは出来るでしょう。

しかし、ほんとにやりますか?
やるなら、クビ覚悟でやることになります。

労働組合は本当に組合員を守ってくれる団体ですか?
そうであれば、労働組合に相談しましょう。

労働組合が会社の下部組織として運営されている場合があります。(いわゆるグルです)
この場合、労働組合に相談すると、裏から情報が回り、この時点で会社から悪い評価を受ける上に、何もしてくれません。
まあ、労働組合がしっかりしていればこんなことにはならないのでしょうが・・・。

Re: 有給と公休

著者労働マンさん

2010年07月17日 18:51

もょとも様

ご丁寧にありがとうございました。会社のやり方にたてつく事はいたしません。土日が基本休みのなかで、平日の日にもし休む場合に、有休でなく「公休」として「消化する指示」がでるため、今まで過去には経験したことのない扱いですので、いろいろご相談させていただきました。
ご相談させていただいた現況の休みは、一斉有休ではなく、公休として無給です。土日以外の個人事情休みに当社独自のやり方なのかもしませんが、何かやはり腑に落ちませんので、労働組合にも相談してみます。ありがとうございました。


> 公休の定義について
> 休みには4通りあります。
> 1.元々休みの日
>   就業規則等で初めから決まっている休みです。
>   休んでも給与に影響しません。
>   出勤すると休日出勤です。
>   本来これが公休日です。
>
> 2.有給休暇
>   給与を控除されることなく、休める日です。
>   休んでも給与に影響しません。
>   出勤しても給与に影響しません。(しませんよね。)
>
> 3.欠勤
>   出勤日だけど、自己都合で出勤しない日です。
>   休むと月給を控除されます。
>   出勤したら、欠勤でなくなります。
>
> 4.休業日
>   ほんとは出勤日だったけど、会社が決めて休みにする日です。
>   休むと月給を控除されますが、60%を保障しなければなりません。(つまり、40%控除されます)
>   出勤はできません。
>   但し、この日に有給休暇を充てることを認める場合があります。これが一斉有給ですね。
>
> 推察するに、公休とは4.の事ではないでしょうか。
>
>
> > 当社の現状ですが、あくまで有給は各個人単位で何日も持っている状態です。会社が「公休」という扱いにすることについて、覆すことはできるのでしょうか。
>
> 公休日が3.の扱いになっていれば、出来るでしょう。
> 4.の扱いであっても、その他の日に有給休暇を取得することは出来るでしょう。
>
> しかし、ほんとにやりますか?
> やるなら、クビ覚悟でやることになります。
>
> 労働組合は本当に組合員を守ってくれる団体ですか?
> そうであれば、労働組合に相談しましょう。
>
> 労働組合が会社の下部組織として運営されている場合があります。(いわゆるグルです)
> この場合、労働組合に相談すると、裏から情報が回り、この時点で会社から悪い評価を受ける上に、何もしてくれません。
> まあ、労働組合がしっかりしていればこんなことにはならないのでしょうが・・・。

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