相談の広場
63歳 月収50万円で退職する場合(現在通院中)
国民健康保険に加入するのと会社の健保の任意継続と保険料はどちらが安いのでしょうか?
退職日は4月28日です。よろしくお願いします。
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初めまして、社会保険労務士の石川です。
医療費の一部負担金は3割と、国民健康保険も任意継続も変わりませんので、最も大きな違いは月々の保険料額になります。
1.国民健康保険は各市区町村によって運営され、住んでいるところと前年度の所得、保有資産などによってその額は異なります。
2.任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がありませんので事実上それまでの2倍の額の自己負担となります(介護保険料の納付対象になる方は、介護保険料も含めた額となります)。
保険料額は、退職時の標準報酬月額と当健保組合の平均標準報酬月額(平成18年度は38万円)のいずれか低い方に、保険料率(64/1000、介護保険該当の場合は74/1000)を掛けて算出されます。
平成18年4月1日に変更となりました。
また、政府管掌健康保険の場合、上限額は、介護保険が適用されない場合で 2万2960円 。
国民健康保険料と比べて判断することになりますね。
保険料以外での違いは、任意継続被保険者の場合、失業期間中でも病気やケガで働けなくなったときは傷病手当金が、また、出産したときは出産手当金といった所得補償のための給付が受けられること。 なお、任意継続の場合、加入期間は最長2年となっています。
手続きは、
1.任意継続被保険者の場合、退職の翌日から20日以内に退職した会社の健康保険組合、あるいは政府管掌の健康保険に加入していた人は、自分の住所地を管轄する社会保険事務所で行い、その際は印鑑と住民票、1カ月または2カ月分の保険料を持参。 退職前の保険証の記号・番号が必要になるので、保険証を会社に返却する前に控えておいて下さい。
2.国民健康保険の場合、居住する市区町村の国民健康保険の担当窓口で手続きします。手続きの際は、印鑑と退職日を明らかにする書類を持っていくこと。 保険料は金額決定後、納付書が送られてきますのでそれに従って納めればよいことになります。
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