相談の広場
初めての事で何もわからず、こちらでご相談させて頂きました。先日、退社した社員からサービス残業の賃金を払えという事で連絡がきました。
監督署に行き、色々と話したところ指導はするが、様々な背景があるのであれば直接、本人と話し合いをしてみては?とアドバイスを受けましたので、話し合いをする事になりました。
こちらとしては、法律で定められた正式な残業代をとりあえず計算してみて、そのうち、これぐらいならお支払いしますが、残りは下記内容の背景があるので、理解してくださいというつもりです。
もし、その内容で納得された場合、どういった内容の合意書を作成すればいいでしょうか?今後、この件について一切の異議申し立てをしないといった内容で作成したいのですが・・・
背景がわかる様に、満額払えない会社の考えを書いておきます。
・この社員は試用期間中で退職
・面接時には制作業務の会社なので残業代は出ないという待遇面はきちんと説明している。その代わりにボーナスや特別手当という形で返していくので、納得した場合のみ採用したいと伝えたところ、本人も残業代については納得の上で入社したいとの希望があった(書面では交わしていない)
・残業代がない代わりに休憩はお昼の1時間以外にも随時、自由にとっても良いという条件を出している。夕方に夕食を食べにいくこともある。
・1日の中でタバコ休憩も多く、作業自体も新人の為、正社員の2倍はかかっている(結果、残業につながっている)
・会社としては帰って良いと指示しても、自分の意思で勉強の為に残っていた事も多い
・遅くなった場合、翌日は昼出勤も認めていた
タイムカードだけを見ればかなりの残業時間になりますが、上記の様な背景がある為、話し合いをしようと思います。
会社はまだ小さく立ち上げたばかりなので、就業規則もありませんし、採用時にも特別、書類を交わしてはいません。
どうなるかわかりませんが、今後色々と言われないためにも、合意書は交わしておきたいと思います。
どうか、書き方や内容をアドバイス頂けませんでしょうか?
またこの合意書は法律的に有効になるのでしょうか?
併せて教えて頂ければ助かります。
どうぞ、宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> またこの合意書は法律的に有効になるのでしょうか?
この部分について、回答させてください。
拝見する内容ですと、なんとなく「そういうこともありえるな」とも思われますが、
一応、念のため。
労基法37条(割増賃金)は強行規定であり、
労使合意の上で割増賃金を支払わないとした場合であっても、
その合意は法37条に反し無効である
(昭和24年1月10日 基収68号)
上記のような行政からの通達がありますので、
合意書があったとしても無効になります。
多分、労基署の方はこの通達があるので、「当人同士で話しては?」
と勧められたものと推察します。
直接的にこの方との話ではないですが、
今後は、時間管理などをキチンとされて、
適正に残業代などをお支払いしたほうが、
あとあと面倒なことはないと存じます。
ご質問内容に、
> 面接時には制作業務の会社なので残業代は出ないという待遇面はきちんと説明している。
ともありますが、やはり、こういう口頭での合意も
無効と判断されます。
> ・会社としては帰って良いと指示しても、自分の意思で勉強の為に残っていた事も多い
こういう場合は、先にキチンとタイムカードを押させておいた方が良いです。
残業するなら、許可制でさせるとかをしないと
「客観的に見て、業務量が多いのを黙認して、黙示的に残業させてた。」として、
残業代を払わされる可能性も無きにしも非ずです。
以上、アドバイスにはなりえませんでしたが、
ご容赦ください。
はじめまして。
既にご解決済みと認識しておりますが、少しだけアドバイスさせて頂きます。
これから、各種規定・制度を整備していく段階において、
クリエィティブ業務のように時間管理によって成果だしすることが馴染まない
業務については、ホワイトカラーエグゼンプション(労働時間規制適用免除制
度)などを含んで、制度構築していくことを考えて見てはいかがでしょうか。
もちろん、この制度自体まだまだ議論の余地もありますし、
検討において帰社業務に必ずしも合致しない部分も出てくると思われますが、
考え方を知っておいて損はありません。
法律を「会社にとっては不利な事が多い」と嘆く(事実否定できない一面も多分
にあるのですが・・・)のではなく、
法律と上手に付き合いながら、活用していくことがこれからの企業経営では必要
と思っています。
頑張ってください。
マル1123様
横から失礼します。
とりあえず、残業の定義を明確にされることをお勧めします。
つまり、会社が命じるか、許可した場合のみ残業とする、という考え方です。
タイムカードとは別に、労働時間管理帳簿(残業申請許可の帳簿)が必要になりますが、
「気がついたらいつの間にか勝手に残業されてしまっていた」
ということがなくなります。
だらだら残業や付き合い残業をけん制できます。
まず最初にこれからすることをお勧めします。
これと平行して、
無駄な作業をなくすための運動、たとえば5Sをじっくり
行うとか、会議のやり方を研究するなど。
それから日常業務における業務プロセスの「見える化」。
これらを施すことにより、労働時間のうちの無駄な時間がある程度圧縮できます。
その分、本来業務に時間を振り向けることができるようになるので
結果として残業時間が減ります。
さらに次の段階として、
変形労働時間制度(たとえばフレックスとか裁量労働制度など)などの検討をお勧めします。
変形労働時間制度にはいろいろ種類があって、
業種や業務によって有効性が変わってきますので、要研究ですが、残業代削減には効果があります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]