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労務管理

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労基法第91条の減給の「1回の額」の1回とは?

著者 akion さん

最終更新日:2010年07月31日 09:09

労基法第91条の減給の「1回の額」の1回とは、1事案についてと理解しております。例えば、処分対象者に次のように処分について通知した場合、1事案として扱い、減給額は平均賃金の5割までとなるのでしょうか?「あなたの○月中の社内での一連の言動が、就業規則第○条に該当するため、・・・」なお、一連の言動とあるだけで、日時や内容については記載がありません。宜しくお願いします。

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Re: 労基法第91条の減給の「1回の額」の1回とは?

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Re: 労基法第91条の減給の「1回の額」の1回とは?

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Re: 労基法第91条の減給の「1回の額」の1回とは?

著者おぼろさん

2010年08月02日 12:13

akionさん、こんにちは。

ご質問の件ですが、1回の処分に対してと考えていただけたらわかりやすいかと思います。

「あなたの○月中の社内での一連の言動が、就業規則第○条に該当するため、・・・」と書面で処分内容を出し、処分するのは、1回ですよね。それを3回・4回と数えないのと同じです。



○月1日の社内での○○という言動は就業規則第○条に該当する為、減給処分とする

○月1日~○月5日までの間の一連の言動が、就業規則第○条に該当する為、減給処分とする

どちらも1回として考えます。
2つ目の例を5日間に及ぶから5回の処分にとお考えならば、別途1つ目のように1日毎に記載すべきだと思います。


ただし、いきなり減給処分というのは聊か酷いと思うので、1回目は譴責等に留める方が、宜しいかと。。。。

言動が社内の風紀に関する事なのか、社外秘の事を他社にもらしてしまった事なのか等でも対応は変わると思うので、参考程度に留めていただけたら幸いです。

宜しくお願い致します。


> 労基法第91条の減給の「1回の額」の1回とは、1事案についてと理解しております。例えば、処分対象者に次のように処分について通知した場合、1事案として扱い、減給額は平均賃金の5割までとなるのでしょうか?「あなたの○月中の社内での一連の言動が、就業規則第○条に該当するため、・・・」なお、一連の言動とあるだけで、日時や内容については記載がありません。宜しくお願いします。

Re: 労基法第91条の減給の「1回の額」の1回とは?

著者akionさん

2010年08月02日 19:40

おぼろさん ご回答ありがとうございます。
わかりやすく説明してくださり、助かりました。
なお、原因は上下間のトラブルで、これは下位の者に対する処分です。いきなり減給は酷とのご指摘、そのとおりと思いますが、残念ながら私には何の権限もありません。

Re: 労基法第91条の減給の「1回の額」の1回とは?

著者おぼろさん

2010年08月03日 09:11

akionさん、おはようございます。

私も下の者なので、お気持ちわかります。
akionさんが行えるとしたら、再発防止のアドバイスですね。
減給などの懲戒処分を受けると、少なからず士気は下がりますから、どういう発言が好まれないのかなど、教えて差し上げるのもいいかもしれません。
私は今の会社にまだ来たばかりですが、残業や勤怠の話は、内線ではなく、直接本人に会い説明します。
意外と理解されてない方もいるようで、まだ半年足らずですが、会うと色々質問とかもしてくれるようになりました。

特に人事関係は、対人なので、切実に対応されていると思いますけど、ご参考になれば幸いです。


> おぼろさん ご回答ありがとうございます。
> わかりやすく説明してくださり、助かりました。
> なお、原因は上下間のトラブルで、これは下位の者に対する処分です。いきなり減給は酷とのご指摘、そのとおりと思いますが、残念ながら私には何の権限もありません。

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