相談の広場
表題の件、ご質問いたします。
所定労働時間:171時間
最低労働時間:176時間
みなし残業:40h
以上のような場合、深夜残業を1時間した場合は、
150%ではないのでしょうか?
当社では、新入社員Aくん、残業単価:1,008円で
深夜残業1時間した場合、深夜残業単価が202円となっております。
この計算方法がいまいち、理解できません、正しいのでしょうか?
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> 表題の件、ご質問いたします。
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> 所定労働時間:171時間
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> 最低労働時間:176時間
>
> みなし残業:40h
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> 以上のような場合、深夜残業を1時間した場合は、
> 150%ではないのでしょうか?
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> 当社では、新入社員Aくん、残業単価:1,008円で
> 深夜残業1時間した場合、深夜残業単価が202円となっております。
>
> この計算方法がいまいち、理解できません、正しいのでしょうか?
こんにちは。
252円ではないでしょうか。
1008円×0.25=252円
これは、100%の分は、1ヶ月の総労働時間に加算することによって既に支払われている扱いで割増分の0.25を支払っているということになります。
> 以上のような場合、深夜残業を1時間した場合は、
> 150%ではないのでしょうか?
あなたの言うところの「150%」の内訳は
1通常労働100%
2残業25%
3深夜残業25%
の、1から3の合計をすると150%になるということです。
このうち1については、フレックスの所定労働時間内だった
場合、給料としてすでに支払われている可能性があります。
2については、すでにみなし残業40hに含まれている可能性があります。
3は純粋に支払い義務がありますので、とりあえずは、ここだけを計算することになります。
1と2についてはその月の実労働時間がどの程度になっていたのかの情報がないと、会社の計算が適切な計算だったか
どうかは判断できません。
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